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間接的な会社経営

知人に株式会社を経営してもらい、私自身は100%株主(電話で判断をもとめられる程度で、経営にはほぼノータッチ)となり、人件費等全ての経費を支払った残りを、株主配当として私が受け取るということに、違法性はあるでしょうか。 またこの場合、私が公務員であるとすると 副業 にあたるでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.4

>知人に株式会社を経営してもらい、私自身は100%株主(電話で判断をもとめられる程度で、経営にはほぼノータッチ)となり、人件費等全ての経費を支払った残りを、株主配当として私が受け取るということに、違法性はあるでしょうか。 何もないですね。単なるオーナーです。もちろん、その会社は反社会的とか公序良俗がナンタラカンタラって問題はないのですよね。 >私が公務員であるとすると 副業 にあたるでしょうか。 公務員法については詳しくないので遠慮しますが、もしその企業が上場企業で公開されている株を購入しているなら問題はないでしょうね。ただ単に株を買ったにすぎませんから。 非上場企業の未公開株ってことになると微妙ですな。単に投資をして契約に基づく配当金だけっていうなら上場企業の株購入と同じと強弁することはできるかもしれませんが、100%出資となると副業とみなされるというか、法的にどうこうというより、感情的に上司や職場では抵触していると解釈されるんじゃないですかね。公務員てのは基本的にマイナス人事評価ですから、人事評価面ではマイナスが大きいのではないでしょうか。 なお、そのパターンで上手くいくって99%ないと思いますよ。会社の数字の実情は雇われ社長がぜんぶ握っているのでしょう?私が雇われ社長なら、帳簿をアレコレといじくって儲けがギリギリになるようにして差額は上手いこと着服するでしょう。なに、そういう方法はいくらでもあります。 それに放漫経営をして会社を潰しても自分にリスクはなにひとつないわけですから、慎重な経営なんかしないですよ。 特にその話が知人からきたのであれば、彼がまともな人間なら、着服して貯めた資金で部下を引き連れて頃合いを見て独立。あとはモヌケの殻になった会社が残るだけというパターンでしょうし、彼がまともじゃない人間なら、散々お金を使い込まれて会社が倒産するでしょう。会社名義であちこちで借金されたら、どえらいことになりまっせ。

noname#200733
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.3

株主配当を決めるのはオーナーではありません。オーナーは単なる株主です。 会社の役員会が行うのです。 ですから、ソニーみたいに、今年は株主配当はゼロにしますと言うのは代表取締役です。 それは、全く儲けていませんという意味ではありません。 会社の売上から経費を引いたものは、利益ですね。ま、純利ですか。 利益をどう扱うかは役員会で相談することになります。 利益が全部株主配当になるなんていうバカげた会社はありません。 それは違法性があるとかいう話ではなく、経済的にあり得ないタワゴトです。 そんな会社の役員を誰が引き受けますか。 利益の一部が株主配当になるのです。 利益は、次の年度に対する投資だとか研究開発費に相当な部分があてられます。 株主配当になるのはごくわずかです。 資本金の数パーセントではないでしょうか。 だけど、株主は投資金額を回すことで価値が産みだせますから出資したわけです。 会社の根本はここにありますよ。誤解があるようですけど。 公務員でどこかの会社の株を持つことは副業ではありません。 業務に口を出したら明確に副業です。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

絶対お勧めしません。 家族で会っても、お金が絡めば争いになります。 そもそも、あなたが経営せずに、オーナー(出資者)であれば、日々の経営を知人の方が行うわけです。 法人の代表者であれば、法人の代表者として代表印を自由にできます。中には、代表印をオーナーが管理するということで考える人がいますが、代表印の変更は代表者本人であればいつでも行えますし、株主への報告義務もありません。 その中で、他人の連帯保証などを法人として代表者が承諾してしまえば、法人の代表者が辞任しても、法人がその連帯債務を負うことになります。 代表者であれば、株主の了承を得なくてもできることは多く、それを任せるとなれば、きっちりと権限を分けるような契約や規則を考えなければなりません。 私の知っている会社の社長さんは、毎月1回グループ会社のやとわれ社長を呼び出し、経営会議を行っています。法律知識に長けた役員もおり、きっちりと管理を行っております。そうでもしなければ、代表者というのは責任が重い反面、経営者としての大きな権力者になるのですからね。 違法性はありませんが、あなたが出資したお金がパーになっても良い、そうならないだけの法的なことを含めた管理ができるというのであれば、よいでしょうね。 よく考えれば、あなたのお金で事業を軌道に乗せた後に、知人の代表者が顧客との信頼を得て、独立するとなったらどうされるのですか? 良い顧客を持ち逃げされ、経営者不在の法人になってしまいます。 公務員の副業とかという話であれば、実態と書類上の両方を意識しなければならず、事業の携帯は会社ごとに異なるわけですので、簡単には判断できないことでしょうね。 上司や担当部署に相談して始められるべきでしょう。

noname#200733
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.1

国家公務員法103条と地方公務員法38条で、公務員の副業が原則として禁止されています。しかしすべての副業が禁止されているわけではなく、ある一定の範囲や条件下において認められるものもあります。 質問者さんが公務員なら、ここで質問する前にまずその内容を確認すべきでしょう。 大まかに言えば、「農林水産業」「一定規模以下の不動産収入」「資産運用による収入」などは認められる副業とされています。 そこで問題となるのは、質問のケースが「資産運用による収入」、いわゆる株式運用の配当収入と言えるかどうかでしょう。 上場企業の株のように、全く経営にタッチせず、あくまで株主の立場で株式配当だけを受け取るのであれば特に問題ないでしょうが、個人事業に毛が生えたような同族会社で、あなたが実質的な経営者と見なされれば、れっきとした「副業」になる可能性もあります。 それでも「配当」と言い張るなら、会社が正規の配当支払い手順を踏んで正しく配当したという証跡を残すことが必要でしょう。 もう一つ別の問題として、副業の可否ではなく、安定的に「配当」を得られるかどうかという経済合理性についても考える必要があります。 他人に経営を任せ、その結果黒字になるかどうかの保証がなく、ひょっとすると赤字が続いて配当など出来ないかもしれないような状況で、あえて「資産運用」をするかどうかの是非です。

noname#200733
質問者

お礼

ありがとうございます。

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