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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人事業概況説明書)
法人事業概況説明書での同族会社の定義
このQ&Aのポイント
- 法人事業概況説明書において「同族会社」とは、別表2でいう「特定同族会社」と「同族会社」を指す。
- 過去の別表2では、「同族会社」とは「同族会社」のみを指し、それに非同族の同族会社は含まれていなかった。
- しかし、現在の別表2では、「同族会社」とは「特定同族会社」と「同族会社」の両方を指す。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの会社がどれに該当するのかよくわからないのですが、 同族会社の範囲の中に特定同族会社も含まれます。 よって、同族会社に該当する場合も特定同族会社に該当する場合も含まれます。
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- n789
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回答No.1
(1)同族会社とは 上位3グループ(親族を含む)持ち株が50%超の場合です。それ以外は「非同族会社」です。 (2)特定同族会社とは 同族会社のうちで、なおかつ、資本金が1億円超の法人、または5億円以上の法人の完全支配関係にある中小法人です。 (3)非同族の同族とは たとえば、非同族会社の100%子会社のような会社です。 よって、一般的な中小法人には10の報酬欄の記入がいる会社が多いと思います。 別表二はそれを判定するためのものですが、それにより、留保金課税や同族会社の行為計算否認するための規定です。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 「同族会社とは」「特定同族会社とは」「非同族の同族とは」の3区分の中身は承知しています。 「10の報酬欄の記入がいる会社」は、上記3つの区分の会社のうちのどれなのか、というのが私の質問です。