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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借用書と相続税)
借用書での借金と相続税の関係を教えて!
このQ&Aのポイント
- 借用書での借金が相続税の控除対象になるのか疑問です。
- 父に借金をして借用書を書いてもらいましたが、相続税が発生する場合、借用書の残高は負債として控除されるのでしょうか?
- もしくは、借用書だけではなく公正証書などが必要なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
親子関係となると「本当にお金を貸したのか」と疑われます。 刑法では、「警察・検察」が「この被疑者は有罪なんだ」と証明しなければなりません。証明できなければ無罪となります。 しかし、税法は、納税者が「本当に貸した」ということを証明させられます。税務署が「貸してない」という証明をする必要はありません。 言ってみれば、「推定有罪」なのです。 ですから、公正証書だろうがメモだろうが、「本当に貸したのだ」「まだ返してもらっていないのだ」ということを、質問者さんが税務署員に納得させることができるかどうか、です。 納得させることができなければ控除はされませんが、納得させることができれば、控除の対象となります。