- ベストアンサー
土地、相続・相続放棄に関して
土地の相続をするという内容の公正証書を交わし、実際に相続する際に相続するトータルの資産が負債の方が多かった場合、公正証書を交わした土地のみを相続することは可能でしょうか? また残された遺族が数人いてこのようにトータル資産がマイナスで資産の一部について相続の公正証書を交わしている場合、どのような相続配分になるのでしょうか?どなたか法律にお詳しい方、お分かりになればお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>資産が負債の方が多かった場合、公正証書を交わした土地のみを相続することは可能でしょうか? 残念ですができません。 債務に関しては相続人間の遺産分割協議で負担割合等を決めても、法律的には「法定相続分」に応じて返済義務が生じます。 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR980223.html >残された遺族が数人いてこのようにトータル資産がマイナスで資産の一部について相続の公正証書を交わしている場合、どのような相続配分になるのでしょうか? 遺言で指定されている資産はその指定されている相続人が引継ぎます。その他の資産は全体の法定相続分を基に遺産分割協議を行い決めることになります。負債についても遺産分割協議で任意で負担を決めることができますが、法的には上記で回答した通り「法定相続分」の割合で返済義務が生じます。 ただ、全体がマイナス「相続財産<債務」の場合において特定の相続人だけがプラスの状態「相続財産>債務」の状態で相続すれば、他の相続人は必然的にマイナス「相続財産<債務」の財産だけを相続することになります。従って、通常であれば他の相続人は「相続放棄」することになります。 他の相続人が「相続放棄」をした場合は、放棄した相続人は元々相続人ではなかったものとされます。その場合は同順位の相続人がいればその相続人に、いない場合は次の相続順位の人に財産・債務が継承されることになります。従って、他の相続人が放棄した場合は、公正証書で土地を継承した相続人に他の相続人が継承すべきマイナスの財産の相続権も移ることになります。こうなると公正証書で指定されたプラスの財産だけはなく、全体の財産・負債を継承することになります。全体ではマイナス「相続財産<債務」になるので結局は相続人全員が相続放棄することになると思います。 http://www.h7.dion.ne.jp/~f-office/souzoku.html
その他の回答 (1)
- emperor412
- ベストアンサー率38% (26/67)
資産<負債の場合と考えます。 「資産を相続しようとする者は、負債も相続する」が基本です。 従って、資産のみを相続することは出来ません。この事は相続人が何人いようと変わりません。 本件の場合、常識で考えれば放棄の形になるかと思います。