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借用証書の相続について
父(81歳)は、友人にお金を二百万円以上を貸しています。借用証書は、貰っていますが、周りから見ると、友人に本当に返済する気持ちがあるのかと、疑問に思える時があります。すでに、私の母は他界しており、相続人は、同居をしている私(子)一人だけです。 父は、昔から蓄えをする習慣がないから、この借用証書が自分の葬式代の代わりになるから、と私に言います。 父亡き後、私はその知人に、借用証書の相続により、お金の返済を要求できるのでしょうか? 何も知らなくて、申し訳ありません。知識のある方、どうぞ、教えてください。
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>借用証書の相続により、お金の返済を要求できるのでしょうか? お金を貸したというのも債権として 無形の財産になります。 よって、その財産を相続すれば請求できます。 ただ、お父様が10年以上、裁判所に証明できる形で 請求などしないと時効消滅しています。 具体的には ・裁判で請求する。 ・一部返済してもらったお金の領収書をきちんと保管しておく あとはお父さんが生きているうちに お金の貸し借りを公正証書にしておいた方が のちのち楽です。
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- miracle3535
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借用書があっても、返済要求しない場合は時効が発生してしまいます。 自信が有りませんが1年だったと思います。 もう時効かもしれませんが、国税局に問い合わせるのが良いかもしれません。
お礼
判りました。国税局へ問い合わせをしてみます。大変、有難うございます。
- cdsdasds
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一般論からすれば、債権の相続ですから、当然相続すれば、返済は請求できるでしょう。 ただし、 その債権について特別の契約がある場合や既に時効が主張できる場合は無理です。 また、相手方にはその債権を相続した旨を通知した方が良いと思います。可能であればご友人から債務確認書などをもらっておくといいと思います。 時効については証書の内容次第ですが、お父様やご友人が事業を営んでいる場合とそうでない場合、期限が証書に明記されているか、期限が記入されていないか等によって考え方が異なります。 一般論をいいますと、事業者間の債務とみなされると短くなる場合があります。また、期限が記入されていなければ請求した時からが時効のカウント開始です。 相手が納得しない場合、1000円とか10000円とか小額でも入金してもらえれば後が楽です。 時効の計算などについては可能であれば専門家に相談されることをお勧めします。
お礼
判りました。もう一度、司法書士さんに聞いてみます。大変、有難うございました。
お礼
さっそく、回答いただきまして、有難うございます。公正証書が一番確実だと私も思います。大変参考になりました。有難うございました。