- 締切済み
借用書に強制執行認諾約款の旨を書きたい
知人に百万円以上のお金を貸しています。 が、一向に返ってこないので公正証書を作成することにしました。 ただしどれだけの金額を貸したかという客観的な証拠(振込領収書など)が十分に残っていない状態です。 (ノートには金額を全額記録しています) そこで法テラスに相談したところ、まず「借用書を作成して相手に借入金額を認めさせる」ことを勧められました。これなら証拠になります。 返済方法についてはすぐには合意に至らない可能性があるため、 とりあえず「両者で話し合った上で決める」と特約事項に書き込むことにしました。 公正証書作成時に正式に返済方法を決定しようと考えています。 ただし公正証書の作成に相手が同意しない可能性も考えられます。 そのため借用書の特約事項にあらかじめ「強制執行認諾付公正証書」の作成についての文言を明記しておきたく考えています。 しかし具体的にはどのような文章を書けばよいのかわかりません。 手元にある借用書の例文には、 「甲と乙は、本書作成後直ちに本件契約各条項の趣旨による強制執行認諾約款付公正証書を作成することを合意する」と書かれています。 ただ「本件契約各条項の趣旨による」というところがよくわかりません。 借用書に強制執行認諾約款公正証書の作成合意について書くにはこの場合、どのような文章が適しておりますでしょうか。 ご教授いただけましたらありがたく存じます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
初めまして 弁護士や公証人をはさんで証書を 作成しても役立たずになる事が多いですよ個人 での作成は無効になる事も多いです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
それは書士さんが有料でやる業務です。 無料でこんなところで、ほいほい書いてくれる人はいないかなぁ。 いたとしても、信頼性がないかと・・・ せっかくの公正証書なので、不備のないよう書士さんにお願いしましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、無料で相談するのは考えが甘すぎたかもしれませんね。 私はお金がないので書士さんに依頼するのは難しいのですが、 借用書に「公正証書作成にかかる費用は一切借主が負担する」とでも書いておけばいいかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 うーん公証人を挟んで公正証書を作成しても効力には疑問があるのですか…? これでは踏み倒される危険が高いですね。 困りました。