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写し・控えのない借用証書について

写し・控えのない借用証書について 業者はもちろんのこと、個人間でお金を貸し借りをする借用証書を書き、その借用証書の写し・控えを借主が貰えない場合、その借用証書の効力はどの様になるのでしょうか。 借用証書自体が無効となるのでしょうか。 もし無効となる場合、どの法律に適用できるのでしょうか。 どなたか教えて下さい。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.3

契約書は、契約の証明をするものです。 よって証明が必要な者が持つことになります。 借金の証明が必要なのは、一義的には貸主なので、貸主が持てばいいわけです。 借用書にサインがあれば、ひっくり返すのはほぼ無理でしょう。

その他の回答 (2)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

控えは不要です。 貸側の借用証書無効になるのには  請求をしないで放置期間は10年です。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

借金した事実があれば、返済義務が発生します。借用証書は、債権者が債権の存在を証明するために所持するもので、控えや写しがなくても、無効にはなりません。仮に借用証書がなければ、借金の証明が困難になりますが、借金の返済義務が消滅することにはなりません。借りたものは返す、これが基本です。最初から踏み倒す積りで借金したのであれば、犯罪的行為になりますから、変なことは考えない方が良いでしょう。

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