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相続放棄と借用書について
父が亡くなりました。相続人は私と兄のみですが、事情により私のみ相続放棄を考えております。 ですが、父に対し息子の私が貸していたお金があるのですが、私が相続放棄をした場合、このお金は返してもらえないのでしょうか? (貸し付けた際、父に借用書は書いてもらいました。) 相続自体が難しい状況なので、せめて兄に貸していた分だけは返してもらいたいのですが… 親族間での借用書は相続放棄をした場合、無効になるのでしょうか? 申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
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借用書(債権)が正しければ、(負の)相続財産ですから、相続人が 負債を引き継ぐことになります。 兄が単独で相続すれば、負債は兄が引き継ぎます。 返してくれるかどうかは兄の財力も関係してきます。
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- akak71
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回答No.2
質問文がおかしい 兄に貸していた、父の相続とは関係ありません 誰に貸していたのか?
質問者
補足
わかりにくくて申し訳ありません。 私が父に貸していたお金を、父の遺産を相続した兄から私に対して返していただけるのか?ということでした。
お礼
ありがとうございました。 父に書いてもらった借用書が、財産放棄で無効になるのでは?と心配しておりました。 財産放棄をする際に兄と借用書の件を話し合ってみたいと思います。
補足
遺産は父と兄が同居していた、家(不動産)のみになります。 兄が引き続きその家に住むことになるので、売却はできないのです。 それで兄の預金からいくらかでも返してはもらえないか?と思った次第です。