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地上権の登録免許税

地上権を含んだ複数の不動産(土地)を移転登記する際の登録免許税の「課税価格」の算出の仕方がわかりません。 どなたかご教授ください。 具体的に申し上げると、敷地権登記がなされている区分建物の所有権移転登記なのですが、敷地に利用されている土地の権利が、所有権=10筆、地上権=1筆となっています。敷地権割合は両権利とも1000万分の1550となっています。 所有権の土地についての算出方法はわかるのですが、地上権については地方自治体(市)が所有しているため、固定資産課税標準額がわからず、また、この場合の税率もわかりません。 どうかお知恵をおかしください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.2

ほかの方が答えられている通りですが,具体的な税金の計算方法については,法務局より税務署が詳しいので,法務局にお尋ねになったあと,詳しいことは税務署でお尋ねくださいと言われるかも知れません。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

土地の所有権ですと固定資産課税標準額がわかるが、地上権では課税されていないので、 課税額がわからず、従って、登録免許税もわからない、 と言うことですよね。 その場合は、地上権は所有権の50%となつているので、土地の所有権の固定資産課税標準額の半額で計算すればいいと思います。 なお、このような特殊な例は、法務局に聞けばすくわかります。

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