• ベストアンサー

知らない土地が出てきました。。。

タイトルどおり、寝耳に水のような話でまず、 某県某所の仮にAさんと言う方から次のような連絡があり、 『自分の土地(Aさんの土地)の測量をし、境界線をはっきりしたいので立ち会って欲しい。』 登記を調べて、隣接地が私の亡き父親名義になっているそうなのです。 初めて聞きました。雑木が植わっているだけのようですが、 (Aさんが、その私の名義の土地だという場所を写真に撮って送ってきました。)見てもわかるはずもなく、私自身はやくに両親をなくし親戚にも聞きましたが、何も知らないとのこと。 その土地の固定資産税だって払った事もありません。 もう30年以上まえに両親はなくなっています。 ないと思っていた土地、売れればイイお話かもしれません。でもその前に所有者なら所有者としての責任(雑木がうっそうとして伐採もして欲しいとのこと)もあると思います。 今心配なのと避けたい事は後者の責任です。何で今更、。。。 このようなことってあるのですか?何か新手のサギですか? 正直、今までないと思っていた土地なのでいらないです。 そうなると、こちらでも何か手続きが発生するのですか? それと、なぜ私の住所・電話がわかったのかも疑問です。 亡き父親だって、母親と結婚したときはその土地とは縁もゆかりもないところなのに。。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuwagata2
  • ベストアンサー率71% (61/85)
回答No.7

土地家屋調査士が土地の境界(筆界)確認をする場合、隣接者の立会が必要で、土地所有者が亡くなられている場合には相続人に立会確認をお願いします。 相続人の居所がわからず、連絡を取るまで大変苦労する場合もあり、さらに「私にはわからない」と言われる事も少なくありませんが、それでも境界を確認していただく必要があります。 実務上は、「どうせ行ったってわからないから」と言う相続人の希望により、現地での立会い確認をせずに写真や資料のみで境界確認書の取り交わしをしていただく場合もあります。 また、固定資産税は不動産の価値に対して支払うものですから、資産価値の低い不動産に固定資産税はかかりません。 結果、相続登記時に被相続人の所有している不動産を固定資産の明細から調査しても漏れてしまい、そのままになっているケースと推測できます。 手放せるなら手放して構わないと思いますので、この機会に検討してもいい思います。 手放すための移転登記は司法書士に相談してください。 費用の問題がありますから、出来れば貰い手主導の手続きの方がいいと思います。 土地所有者としての責任(雑木の伐採)については、「必要なら切って構いません」といった返答でどうでしょうか? いずれにしろ、父が所有していた土地を一度くらい確認してもいいのでは?とも思います。 なお、土地家屋調査士や司法書士には、住民票や戸籍を申請できる職権がありますが、その使用は厳格です。 職権で電話番号を調べる事は出来ません。

nnn73
質問者

お礼

手放す方向で考えていきたいと思います。 >手放すための移転登記は司法書士に相談してください。 費用の問題がありますから、出来れば貰い手主導の手続きの方… 貰い手(今のところお隣の方)の方に費用・手続きの負担の件、 重要な話し合いのポイントになりますね! 貴重なご意見・ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.6

>なぜ私の住所・電話がわかったのかも疑問です  司法書士なら簡単です。職権で何でもできます。    売るという色気を考える前に差し上げるという考えのほうが良いでしょう。  そもそもその土地の広さはどれくらいあるのでしょうか10坪程度の土地であればよほどの都会以外ゴミですよ。  固定資産税は免税点未満なのかもしれません。つまり評価額が20万円以下の土地であれば固定資産税はかかりません。そうであればその土地はゴミです。一度その土地がある役所に問い合わせて、固定資産税課税台帳の写しぐらいとっても良いかもしれません。その土地の名義があなたのお父さんであれば、法務局より簡単です。  立ち会いたければ旅費は出させましょう。要らない土地であればあげたほうが早いでしょう。何人相続人がいるかわかりませんが手続きは相手任せにしておけばよいです。  金を産まない土地はあるだけ鬱陶しいです。

nnn73
質問者

お礼

土地の所在地・広さ等確認しましたら、 どうやら、課税対象ではないようです。 他の相続人を相談をし、あげてしまうかも 検討したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.5

ネットでの閲覧等は有料のサービスかと思います。 住所から管轄に法務局をさがして申請用紙・登記印紙 1筆1000円かな(地元の法務局にて入手可能)返信封筒 を用意して送って下さい。 ご兄弟だいる場合には相続が絡みますので連絡を取って置いた方が良いでしょう。 価値はなくてもお父様からのプレゼントと思って大切にして下さい。

nnn73
質問者

お礼

有料でした。 >相続が絡みますので… そうですよね、、、。 土地が金銭的価値があるないにかかわらず、 他の相続人(相続人になるかもしれない人)と 検討したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.4

地目が農地の場合固定資産税が掛からない場合もあるようです。 遺産分与された自分の土地も税金を払っていません。 遠方に住んでいる為ご近所の方が畑にしたり車を置いています。 役所がらみになりますので謄本とか住民票を使い調べた可能性があります。 郵送でも謄本を取り寄せる事は可能です。 連絡を頂いた方から図面をFAXして貰うなり、地番を聞き取り寄せるのが良いと思います。 法務局 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

nnn73
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >地目が農地の場合固定資産税が掛からない場合もあるようです。 とても参考になります。相手の方から頂いた写真を見る限り、そんなに栄えている場所ではないようですので、その辺も(農地かどうか)確認したいと思います。 法務局のHPを調べたら、ネット上でも確認できるかもしれないので、 まずは所在地は相手の方から頂いた手紙で確認して調べようと思います。 実体験をふまえた回答、ありがとうございました。

  • ennoozuno
  • ベストアンサー率18% (27/149)
回答No.3

詐欺として、この後どうするつもりかちょっと興味はありますが。 まあ、疑義があるなら法務局で当該土地の登記簿を取って、本当にお父上に所有権があるかご確認ください。 誰も税金を払ってないって事は無いと思うんですがね。実質的な所有者は、その土地の固定資産税を払っている人、と言うことになるかと思います。この場合。

nnn73
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 登記簿、取り寄せて確認してみます。

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.2

詐欺の可能性はあるから、ちゃんと調べたほうがいいですね。役所に行けば裏は取れますよね。 30年放置してて相続ってできるんだろうか。

nnn73
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >30年放置してて相続ってできるんだろうか。 そうですよね、そもそも相続の手続き等もした覚えいっさいありませんし。今更出来るかどうか・・・。 この辺も調べてみます。

  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

<固定資産税だって払った事もありません。>  →というところが疑問です。  もしかして、人違いではないですか。 <なぜ私の住所・電話がわかったのかも疑問です。>  →やみくもに電話帳などで同姓同名を探したのかもしれません。  まずは、登記簿を確認するべきです。

nnn73
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 登記簿、自分で確認してみます。 電話帳に載せていなかったのですが。。。 不思議です。