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資本金の減額について

資本金を減額した場合の仕分けは、どのようにしたらいいのでしょうか? 1500万から1000万に減額しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.3

会社の経理は複式簿記であり、仕訳はその取引の二面性を表現し記録するものです。資本を減らしてそれをどうしたのかがわからなければ仕訳は切れません。 単に名目上減らしただけなら   資本金/資本剰余金 で終わりでしょうが、欠損填補するならここからさらに   資本剰余金/利益剰余金 となります。ただし資本剰余金を利益に振り替えるのは禁止されているので、利益剰余金のマイナス額が限度です。 有償減資なら   資本剰余金/現金預金 となりますし、自己株式の消却をするなら   資本剰余金/自己株式 となるでしょう。 なお、減資差益の資本剰余金は税務上は資本金等の額に含まれ、社内的に他の科目に振り替えてもこれは変わりません。従って、社外流出となる有償減資をした場合を除き、単に減資をしただけでは住民税均等割は変わりません。

kurobuch
質問者

お礼

有難うございました

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.2

どのような減資を行うのか次第で、仕訳も変わるものですよ。 どのような目的でどのように減資するか、決まっているのでしょうか? WIKIPEDIAでも実質的な減資と名義上の減資とがあります。 実際に株主にお金や財産を渡しての減資をされるのでしょうか? それとも繰越欠損などを消化させるための名義上の減資なのでしょうか? ただ、気になるのは、通常会社の資本金を減らせば、登記変更の手続きが必要となります。登記手続きともなれば、株主総会の決議などが必要だと思いますし、税務調査で指摘されれば、株主総会の決議の輪kる資料は必須です。 株主総会でどのような減資をするかを定め、実際の減資を行った上で、登記手続きを行い、各種税務を含む変更手続きが必要となります。 単に資本金の設定を間違えたから下げるというのであれば、費用対効果的にどうかと思います。

kurobuch
質問者

補足

登記手続きはすませました。株主は社長1人なので、減資をして税金の均等割りを少なくすませたいようです。私には、よくわからないので、質問させていただきました。

回答No.1

 仕分け× 仕訳〇  減資の方法が有償なのか無償なのかで仕訳が違います。

kurobuch
質問者

補足

仕訳の字間違ってすみません。株主は社長一人なので、無償の減資だと思います。

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