• ベストアンサー

賃貸マンションの契約更新(法定更新)について

現在住んでいるマンションの契約が今年の12月で切れます。 賃貸契約書を見たところ、このような記載がありました。 貸借人が契約期間満了の期日までに賃貸人に意思表示をしない場合は、本契約は更新されるものとし、賃貸人は更新料その他更新に必要な契約書類への署名・捺印等の必要な手続きを行わなければならない。 この場合、法定更新を希望して今回の更新について更新料を払えば以降の契約更新は発生せず、更新料を支払う必要がないという解釈でいいのでしょうか? お手数ですが、ご回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

あんさん、解釈間違ってますわ! 正解はこうでっせ! >貸借人が契約期間満了の期日までに賃貸人に意思表示をしない場合は、 この「意思表示をしない」とは「契約更新しない」っちゅう事。 >本契約は更新されるものとし、 「自動的に更新しまっせ!」と書いてある。 >賃貸人は更新料その他更新に必要な契約書類への署名・捺印等の必要な手続きを行わなければならない。 賃貸人(あんさん)は書類の捺印・署名と、更新料っちゅう銭を払え!と言ってる。 つまりやのぉ~、自動的に「更新料」は払い続けんとあかんっちゅう事ですわ! そんでもって、更新のタイミング(1年毎など)も何処かに書かれとるはずでっせ! >以降の契約更新は発生せず、更新料を支払う必要がない 残念でっけど・・・これは間違ってまっせ!

nandkand
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.4

その文章の解釈は黙っていたら自動更新で更新料を支払わねばならないと書いてあります。 ところで、更新料は大家ではなく、不動産屋の収入なのです。中には良心的な不動産屋があります。事務手数料の1万円のみで更新料は無しです。大家は関係ないのでどうでも良いと思っています。私の賃貸物件を扱ってくれている不動産屋です。

nandkand
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • kotarami
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.3

まさか。 法廷『更新』ですから、前契約そのままです。 今の契約に記載されている契約期間分だけ延長され、再度の更新時には契約書通りの手続きが必要になります。 一回更新したら次回以降の更新はないとどこかに明記されていない限り、その主張が通ることはあり得ないでしょう。 大家だって『仕事』で大家業をやっているのであってボランティアではないですから、金払いが悪くなったと思われたら「出て行ってください」になります。更新料の支払いが苦しいのなら家賃と収入のバランスがおかしいという事ですから、もう少し安いところに引っ越した方が後々いいですよ。

nandkand
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.2

契約期間は多分2年契約は、2年ごとに更新料を払い更新継続が必要です。退去の場合も契約期間の2か月前に申し出る事。など有りますよ。更新継続2年ごと更新料を払い更新するようですが。賃貸物件は更新料・更新手続きがが必要に成りますす。

nandkand
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A