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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンション更新事務手数料について)

賃貸マンション更新事務手数料について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションの更新事務手数料の支払いに疑問があります。過去の契約ではこのような請求はなかったため、納得できません。検討している解決策として、不動産屋への交渉や直接の契約を考えています。しかし、その場合はどのように進めればいいのか不明です。
  • 賃貸契約更新の手続きにおいて、事務手数料を支払わずに済ませる方法があるかどうか知りたいです。また、借り主と大家さんだけでの契約は可能なのか、具体的な手続き方法も教えてほしいです。
  • 事務手数料が違う不動産屋を探し、大家さんに提案することは可能でしょうか。新しい不動産屋への直接契約も検討中ですが、問題ないでしょうか。さらに、不動産免許番号が変わった場合、契約内容に影響はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.3

1.重要事項説明書は説明書であり契約書ではありません、 厳密に言えば契約書に記載されていなければ、重要事項説明書に署名捺印したとしても(重要事項説明書への署名捺印は説明を受けましたという証)、契約書にかかれていない部分は省かれたのかと思ったで通すことも出来ると思いますが、これは裁判沙汰になると思います。 2.更新手数料を一概に業者が定めたとはいえません、大家側で定めていることもあります。 3.大家はのまないでしょうね、1室のみ別の業者とするなら手間がかかりますし、業者のほうも一室の管理では管理範囲の特定などあやふやになりトラブルになる可能性があるので嫌がると思います。 4.質問者様が依頼するのは可能ですが、大家が承知するかどうかは不明です。 5.1にも書きましたが説明書は説明書です、契約書とは違います、契約する際に重要と思われることを事前に説明するためのものです。 契約書に記載されていないのは漏れだと思います。 6.市町村合併や所在地(他の都道府県への)の移転、事業所が他の都道府県に開業した場合(この場合は都道府県知事ではなく国土交通大臣に変更になる)など番号が変わることがあります。 事業継承しているなら別会社でも有効です、ただし事業継承する場合通知が来ます。 多分前社長が辞め、従業員が社長に就任し、事業所を他の都道府県に移転したか、 他の都道府県にあった営業所を閉めて、同一の都道府県内で営業している、またはその反対で他の都道府県に事業所を開設したか以前の住所地を営業所または支店としているなど。 7.宅建資格保持者のご友人にまずは相談した方がいいのでは。

mikado91
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございます。 都道府県の窓口に相談したところ、重要事項説明書に関して回答者様と同じ説明を受けました。 窓口の説明では 1、そもそも事務手数料は貸し主が支払うべきものであって、借り主が支払う義務はない。 2、重要事項説明書に記載されていて、署名捺印をしていても契約書ではないので支払う義務は発生しない。 とのことでした。もし上記の主張でも手数料を支払わなければ更新できないと言ってきた場合は、法定更新と言って従来の契約内容のままで、そのまま住み続けることが可能だそうです。 窓口で説明を受けた後、不動産屋に電話をしました。 1、2を主張したところ不動産屋はそんなことを言ったら重要事項説明書が全く意味をなさないと言ってきました。 「都道府県の窓口での説明とは違いますね。おかしいですね。」と言ったところ不動産屋の態度が一変しました。都道府県の名前が効いたみたいです。 その後手数料については、不動産会社が貸し主と相談してみますと言うことで電話を切りました。 そして数分後、不動産会社から「今回の事務手数料については貸し主が負担するということになりました」と電話が入りました。 結果として事務手数料を全く支払わずに更新することができるようになりました。 もしかすると、手数料の件は不動産屋が貸し主に内緒で勝手に借り主から徴収しようとしていたのかもしれません。 高額な手数料を貸し主があっさりとこちらで払いますということはちょっと考えにくいので・・・

その他の回答 (5)

  • mineko43
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回答No.6

家主です。私の所は 私が20% 入居者が30%と消費税です。まー不動産屋により 違いますが決まりは 有りませんね! 質問の回答 判る所だけ! >このようなケースで事務手数料を支払わずに済ませる方法はありますか? 有りませんね!退去するなら 契約は終わりで 払う事は有りませんが。 >不動産屋に契約更新の手続きを頼まず、借り主と大家さんとで契約を交わせば手数料も支払わずに済むということが書いてあったのですが、実際そのようなことは可能なのでしょうか?またその場合は具体的にどうすればいいのでしょうか? 無理ですよ! >不動産屋によって事務手数料が違うようなのですが、事務手数料が安い不動産屋をこちらで探して大家さんに提案するなんてことは可能だと思いますか?またその場合、新しい不動産屋を探す時は不動産屋に直接契約更新をしたいが、事務手数料はいくらかかるかと問い合わせて問題ないでしょうか? 其の物件で?無理ですが。 >宅建の資格を持っている友人に不動産屋に変わって仲介を頼むことは可能でしょうか? 意味が判りませんが。其の物件なら 関係ありませんよ。 >この場合契約内容(更新事務手数料)については無効になったりはしないでしょうか? しませんが。 >その他おすすめの解決方法があったら教えて下さい。 ?意味が判りません。何の解決方法、払わずに済む方法でしょうか?なら今不況で 借主が少ないので、 大家さんに 払って貰って(不動産屋)貰ってくださいと 交渉しか 無いですね。

mikado91
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の件で色々勉強になりました。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.5

#4の方が書いているとおりです。 質問者の希望が通ることはまずありませんね。 たとえ実質的に違う会社になっていたからといって 当初に締結した契約内容や重要事項説明が無効になることなど ありえません。 更新といえども、借主が連れてきた仲介者にするとか 身勝手な考えにも程があります。 あまりに下らない話でゴチャゴチャ言うくらいなら 賃貸やめて購入したらいかがですか?

mikado91
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 希望通りましたよ。 将来不動産を購入できるように頑張って貯金しますね。

noname#217200
noname#217200
回答No.4

 なんに書いてあろうが、ちゃんと更新手数料とその費用が書かれてる文書の承諾書に判子を押しちゃっているんだから後からグチャグチャって文字と日本語が理解できる成人のすることじゃない。恥ずかしくないか? 1) 裁判することだ。でもちゃんと判子まで押しているのでは勝てないかもね。その時精神錯乱だったとか証明できれば勝てるかも。62、500円で裁判起こすような計算も出来ない人間だってことでその点証明になるかもね。 2) 無理だね。貴方の様な面倒くさいのと関わる必要がないように不動産屋を頼んでいるんだよ。 3) 大家と不動産屋は貴方との関係以上に長い付き合いだ。貴方との関係が切れたって新しい借主を見つけるだけだが新しい不動産屋を探す方が面倒だし、他の契約にも影響する。そんなこと認めるわけないだろ。 4) 貴方の知り合いなんて間に入れたら余計に面倒。なんで敵の参謀に任せる必要がある?普通の思考回路を持ってれば直ぐ分かるだろ。 5) 何の理由もないだろう。ただのミスじゃないの。どっちにしたって承諾した判子があるんだから覆したければ裁判しかない。 6) 無効と思えば裁判したら。細かいこと穿っていっても貴方が更新手数料の記載のある重要事項説明を受け、その承諾書に判子を押した事実は変わらない。 7) 解決法は更新せずに新しいところを探して新しい契約をすることだ。今度は重要事項説明も契約書も注意深く読むだ。更新時に宅建主任も変えないことって文書で要求して置くことだ。契約する管理会社も大家もいないだろうが。

mikado91
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はずかしくありません。はずかしくないからこうやって行動を起こせるのです。 結果、希望通りに解決することができましたよ。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

賃貸借物件重要事項説明書に更新事務手数料として新賃料の0.5ヵ月分と明記されていて、署名捺印をしたのですから、納得して契約したとみられてもしょうがないのではないでしょうか。 更新料の1ヶ月分は、大家さんに入ります。 事務手数料は、不動産屋の収入になります。 不動産屋は、この収益で商売していますので、事務手数料が入らないと、タダで仕事していると同じことになります。 大家と不動産屋は、入居者の仲介に対して全て不動産屋を通すとの契約をしていると思うので、直接大家さんに言っても無駄だと思います。 また、その不動産屋を通さないで、他の方法での契約更新は不可能だと思います。

mikado91
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 都道府県の相談窓口で聞いたところによると、重要事項説明書は説明を受けましたという書類で、契約書ではないのでこれにより支払う義務は発生しないとのことでした。

noname#146260
noname#146260
回答No.1

免許番号が変わったということは、取引主任者が変わったということです。 会社自体は変わっていませんが、会社に人事異動があったといえばわか リ易いのかな。不動産会社は、専任の宅建取引主任者が必要でその人の 免許番号がその会社の免許番号になります。現在更新が5年に1回なんで (1)となってればキャリア5年以内ということです。 売買契約書と重要事項の説明書は違います。前者は買う買わないの契約書 で後者は、この賃貸物件の部屋(仮にAとします)は、築何年でどういう建物で 借主は、Aでこういうことはしないで下さい。こういうことをしたら強制退去ですよ 等この物件に住む為のお約束事を決める書類で宅建主任者本人から説明を 受けてお互い相違がなければ実印を押して必ず契約書とセットの重要な書類 です。また、借主に不利になる条項が書かれていても内容によって債務不履行 になるので、不動産関係の契約は必ず隅々読んで理解しないとあとで泣きを みます。 さて、私も長年不動産していますが更新時に事務手数料なんてあまり聞いたことが ないですね。最近、最高裁で更新手数料について判例がでましたが、まあ会社に よるのかもしれませんね。その辺り賃貸に強い弁護士に相談されてはいかがですか?

mikado91
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私も数回賃貸契約の更新を経験していますが、事務手数料は今回が初めてで驚いています。