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法定更新について
賃貸契約書に法定更新に関する記述がなく 契約終了日になっても大家さんから連絡がない場合法定更新されるのですか? 更新料無料で火災保険の更新はありません。
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こんにちは。 「大家さん」との記述では建物の賃貸借として、ご質問通りの解釈で正しいと思います。 そして、これは結果的に 期間の定めがない賃貸借契約 とされる判例も不動産の業界では広く知られています。 http://www.re-words.net/description/0000002364.html 但し、後になって家主さん側から 「 更新の契約書を作成したい。」 等の申し入れがあり、ここに従来通りの仮に2年間と言った契約期間の記載があった場合、結局は借主が 約定更新 へ同意したと判断されてしまうでしょうね。 とは言え、更新料を始めとする一切の費用負担が借主に生じないのであれば、寧ろ法定更新が不利益に働いてしまう面は賃貸借契約の解約を申し入れる期間にあります。 通常、関東辺りで一般的に取り決める契約で借主から解約を申し入れる期間は、居住用の場合で一ヶ月に設定される約定が殆どです。 ところが、法定更新は期間の定めが無い賃貸借契約として民法第617条第1項によって解約の申し入れは3ヶ月前に行なうと限定されてしまいます。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC617%E6%9D%A1 それでも、こうした法規定を知っている家主さんは極稀でしょうから、恐らくは無用な心配事であるとは思います。^^
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- kamaryu
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定期借家契約で6カ月以上前に大家さんから契約の終了を告げられていない限り法定更新になります。 ただ、保険は入っていた方が良いと思うので不動産屋にその旨を連絡すれば手続きしてくれます。
お礼
回答ありがとうございました。 保険は来年の更新なので手続きの必要はないです。
お礼
法定更新の場合、解約3ヶ月前に言うことは知りませんでした。 教えてくださりありがとうございました。 契約が切れて、法定更新となってもうそろそろ2ヶ月経ちますが 未だに何も連絡ありません。 更新の申し入れがあるまでそのままにしておこうと思います。 ありがとうございました。