※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約の更新料)
賃貸契約の更新料について知りたい
このQ&Aのポイント
賃貸契約において,最近では2年(駐車場の場合は1年)ごとに更新料を払う旨が契約書に明記されていることが多いと思います。
借地借家法第26条によれば、一般の賃貸住宅の契約において、契約期間満了後も家賃を滞納することなく住み続けていれば、契約が満了した後、これまでと同じ条件で契約は自動更新されたものとみなすとあります。
賃貸契約書に更新料を払うよう明記されていたとしても,借主が更新料を払わずに法定更新された場合はだいたい9:1で払わなくても良いという判断になっていますが,中には更新料の支払いを命じられた特異なケースもあるようです。
賃貸契約において,最近では2年(駐車場の場合は1年)ごとに更新料を払う旨が契約書に明記されていることが多いと思いますが,最近いろいろと法律を目にする機会があったので,
これの支払い義務について質問させて下さい。
借地借家法第26条によれば,一般の賃貸住宅の契約において、契約期間満了後も家賃を滞納することなく住み続けていれば、たとえ大家と条件面で合意に達していなくても、契約が満了した後、これまでと同じ条件で契約は自動更新されたものとみなすとあります。
ということは,更新料の支払いと契約更新を迫られたとしても,合意することなく更新日を過ぎれば法定更新となるので更新料は支払わなくても良いでしょうか?
少し掘り下げて調べると,上記の法律は強行規定なので,賃貸契約書に更新料を払うよう明記されていたとしても,その契約書に優先される法律のようです。
ただ,裁判の判例では,借主が更新料を払わずに法定更新された場合はだいたい9:1で払わなくても良いという判断になっていますが,中には更新料の支払いを命じられた特異なケースもあるようで,その特異なケースについて知りたいです。また,既に支払ってしまった更新料の返還を求める裁判については,額が法外でない限りは近年では貸主が勝訴する傾向にあるようです。
実際のところどうなのでしょうか?また,借地借家法は月極駐車場にも準用されると考えて問題ないですか?
補足
その判例はH23.7.15の最高裁の奴で,京都で既に支払い済の更新料の返還を求めた裁判ですよね? 私も,既に支払ったのであればそれは法定更新ではなく合意更新だから返還する必要はないと思っています。 既に法定更新されてしまった場合はどうなのかなあと少し気になりました。