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支払の執行手続をしないで脅迫しても罪に問えない?
民事訴訟の賠償請求で勝った者が、執行手続をしないでおいて、 その支払をさせるために脅迫しても罪に問えないのでしょうか? 「脅迫・強要」は「義務のない事をさせる」などとあるので・・
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質問者が選んだベストアンサー
支払いを求めて脅した場合は,恐喝(未遂)罪です。 また,「義務の無い事をさせる」という要件があるのは,強要罪だけです,脅迫罪や恐喝罪にそのような要件は無いと思いますが。
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- hekiyu
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回答No.4
脅迫じゃなくて、恐喝罪ですね。 借金を返さないから、怒って、返さないと 殺すぞ、なんてのは恐喝の典型です。 義務があろうとなかろうと、脅して 財物を得ようとすれば、恐喝罪の未遂 になります。 脅しの程度がひどくなり、反抗を抑圧 する程度にいたれば強盗になります。
質問者
お礼
有り難うございます。
質問者
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やはり「恐喝」なんですね。 やっと分かりました。
- check-svc
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回答No.2
#1です。 支払義務があっても、脅せば脅迫罪です。 この場合、「支払え」というのは脅しにはなりませんが、「支払わないとタダでは済まんぞ」とすごんだら脅しとなります。 あなたは「義務のないことをさせるかどうか」にこだわっておられるようですが、そちらではなくて「脅す」かどうかが問題です。
質問者
お礼
有り難うございます。
質問者
補足
「恐喝」という意見がありますが、 「脅迫」ではなく、ということでしょうか?
- check-svc
- ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1
>支払をさせるために脅迫しても罪に問えないのでしょうか? ●脅迫したら脅迫罪です。民事の手続とは関係ありません。
質問者
お礼
有り難うございます
質問者
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「脅迫・強要罪」は「生命や財産を脅かして」「義務のない事をさせる」とあって、 支払義務がある場合には成立しないのでは? 裁判で判決が出ていて、執行しないで脅迫しているということです。
お礼
有り難うございます。
補足
「恐喝」ですか。 債務であろうとということですね。