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支払の執行手続をしないで脅迫しても罪に問えない?

民事訴訟の賠償請求で勝った者が、執行手続をしないでおいて、 その支払をさせるために脅迫しても罪に問えないのでしょうか? 「脅迫・強要」は「義務のない事をさせる」などとあるので・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

支払いを求めて脅した場合は,恐喝(未遂)罪です。 また,「義務の無い事をさせる」という要件があるのは,強要罪だけです,脅迫罪や恐喝罪にそのような要件は無いと思いますが。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます。

sagapo
質問者

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「恐喝」ですか。 債務であろうとということですね。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

脅迫じゃなくて、恐喝罪ですね。 借金を返さないから、怒って、返さないと 殺すぞ、なんてのは恐喝の典型です。 義務があろうとなかろうと、脅して 財物を得ようとすれば、恐喝罪の未遂 になります。 脅しの程度がひどくなり、反抗を抑圧 する程度にいたれば強盗になります。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます。

sagapo
質問者

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やはり「恐喝」なんですね。 やっと分かりました。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.2

#1です。 支払義務があっても、脅せば脅迫罪です。 この場合、「支払え」というのは脅しにはなりませんが、「支払わないとタダでは済まんぞ」とすごんだら脅しとなります。 あなたは「義務のないことをさせるかどうか」にこだわっておられるようですが、そちらではなくて「脅す」かどうかが問題です。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます。

sagapo
質問者

補足

「恐喝」という意見がありますが、 「脅迫」ではなく、ということでしょうか?

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

>支払をさせるために脅迫しても罪に問えないのでしょうか? ●脅迫したら脅迫罪です。民事の手続とは関係ありません。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます

sagapo
質問者

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「脅迫・強要罪」は「生命や財産を脅かして」「義務のない事をさせる」とあって、 支払義務がある場合には成立しないのでは? 裁判で判決が出ていて、執行しないで脅迫しているということです。

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