- 締切済み
これって脅迫罪に該当しますか。
私は未払いの売掛金等会社の債権を民事訴訟などで回収する業務を行っています。 先日のことなのですが、数年支払いに応じなかったためいよいよ強制執行の手続きを行う段階まで来ている人が私の部署の窓口に来ました。その人は、以前に会社の他部署とトラブルがあり、そのトラブルが解決していないので支払いに応じないと主張しております。 (トラブル事態は訴訟にまで発展しておらず、内容についてもその人が未だに主張しているだけで会社には非の無い内容です) こちらは強制執行の準備は整っているため、その旨の話をしたのですが、相手は完全に開き直っていて「強制執行でも差し押さえでも何でもしてくれ」という態度でした。 問題は、その後の発言なのですが。 「その代わりオレの財産に手を出したらただじゃおかないぞ」 「お前達は法律で動いているかもしれないがオレには関係ない」 「オレは懲役も覚悟している」 と何度も発言をしました。 その場では結局話し合いにならず上のような事を言うだけ言って帰ってしまいました。暴力的な行動は一切ありませんでした。 上記の発言は脅迫罪に該当するのでしょうか。 (1)発言については大声で叫んでいたため私の部署全員が聞いています。 (2)一度だけですが「オレの財産を差し押さえたらお前達を殺す」と言いました(これについてはすぐ別の話に切り替わったため追求はしていません) ご教授願います。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
微妙だと思いますが、 >「その代わりオレの財産に手を出したらただじゃおかないぞ」 >「お前達は法律で動いているかもしれないがオレには関係ない」 >「オレは懲役も覚悟している」 だけでは、具体的に害を加える告知がないので、「脅迫」には該当しない可能性が高いです。(1つ目は微妙ですが、単なる警告ととれるかと) もっとも、 >「オレの財産を差し押さえたらお前達を殺す」 という部分で、具体的な害悪の告知があるから、トータルとして脅迫罪(222条)又は、差押をやめさせようという意図があるので、強要罪(223条)の未遂の構成要件に該当する可能性があると思われます。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
>「オレの財産を差し押さえたらお前達を殺す」 これを第三者が聞いていたなら脅迫罪として十分でしょう。 >「その代わりオレの財産に手を出したらただじゃおかないぞ」 「お前達は法律で動いているかもしれないがオレには関係ない」 「オレは懲役も覚悟している」 これらでも理屈上は十分、実際にもいけると思います。あとは立証の問題ですが、社員の証言のみだと、証言として少し弱いかもしれませんが、とりあえず告訴してはいかがですか?刑事告訴はただですから。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
ならないんではないでしょうか。 まだ、具体的に何をいわんとしているのか、イメージが明確ではありませんから。 それに、ウソと思われるでしょうが、裁判所の民事窓口の前で、「殺して埋めるぞ、この野郎」と他の人が別な人間に向かって怒鳴ったのを聞いたことがあります (^o^; 。そのほかにもいろいろ言っていましたよ。 翌日の新聞を注意深く見ていたのですが、それらしき事件はまったくありませんでしたし、その後も、それなりの見方で新聞を読んでいましたが事件になった形跡はありませんでしたから。
答えになってはいませんが、本気で殺りに行く人間は 何も言いません。その人まだ覚悟が足りません。 懲役だけでは済まない事を法律を通して教えてあげて 下さい。
- matrix256
- ベストアンサー率24% (171/708)
害悪の告知ですので脅迫罪に該当します。 この場合あなたが恐怖を覚えたかどうかは 問いません。 弁護士を立てて、まず警察に被害届を出しましょう。 自分でも出せますが、弁護士を立てて出したほうが きちんと受理して動いてくれる確率が高いです。 注意しないといけないのは 脅迫の対象ですが、被害者本人か、「親族」に限られます。 ただし、法人自体への脅迫は成立しない判決があります。 法人代表者に対する脅迫。特定の担当者個人への脅迫が成立しているならば問題ありません。 やる気になってくれるこの手の事案に強い弁護士を 探してください。