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ネットの掲示板で

「やってやるよ。~にこい。」というような喧嘩を売られたようなレスをされました。 この場合書き込みをした人は脅迫罪などの罪に問われるのでしょうか。 また、民事で訴訟を起こした場合こっちが賠償請求は受け入れられますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

#法律的に厳密な表現はしていません。 それは、「ネット上の掲示板」でも、実社会でも同じです。 実社会で誰かと口論になって、「やってやるよ。~にこい。」を言われた場合、それが脅迫になりますか?と言えば「ひょっとしたらなるかもしれませんがならないことの方が圧倒的に多いでしょう」と答えるしかありません。と言うのも、この文面だけでは、一体どこに「本人または親族の生命身体名誉財産に対する加害を告知して人を脅迫した」と言える内容があるのかさっぱり判らないからです。そもそも構成要件該当性の有無が判らない言動をもって、罪責を論じるのは不可能です。 これはネット上においても区別する理由がありませんから、まったく同じです。 民事の損害賠償請求は認められる可能性が絶対にないとは言えません。 基本的にこの手の事例の賠償請求は不法行為に基づく損害賠償請求で、かつ、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料という形式になります。 不法行為の要件は、 1.故意または過失 2.のせいで 3.他人の法律上の利益を侵害して 4.損害を生じさせた ことです。ここで、問題の言動がそもそも「他人の法律上の利益を侵害しているのか」、侵害しているとしてそのせいで「損害が生じた」と言えるのかが最大のネックになります。一般論としては、この程度の発言で精神的苦痛を受けるということはまず無いので、損害がなく、不法行為は成立しないと思います。しかし、それもまたケースバイケースです。絶対に無いとは言えません。 もっとも極めて例外的に相手が何らかの精神上の疾患により通常なら受けないような苦痛を受けたような場合は、故意過失が問題になる可能性があります。つまり、そのような例外的な相手であることを知り又は過失によって知らなかったかどうかが問題になるということです。 ここで、相手が何者かその素性までも当事者が知る必要はありません。単に知らないと特に言われた方は訴える相手も判らないというだけの話です。匿名の掲示板であろうが既知の者同士の対面であろうが、話はまったく同じです。区別する理由がありません。

fggjm958
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり刑事はもちろんのこと民事での賠償請求も棄却される可能性が高いようですね。 分かりました。

その他の回答 (3)

noname#61929
noname#61929
回答No.4

#3です。一つ補足。 >生命身体名誉財産に対する加害 「自由」が抜けてます。 「生命身体自由名誉財産」です。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

インターネットに書かれた内容で脅迫罪に問われる 為には、標的となっている者が特定できている事、 これが大事です。 ここで「特定できる」とはインターネットではなく、 実世界です。 今回の例ですと、私の見解としては罪にもならなければ、 賠償請求は棄却されるだろう、と思われます。 インターネットでの脅迫、といいますか、 威力業務妨害が認められた実例としては、 学校への爆破予告などです。 標的が学校であり明確です。 しかも、人命に拘わるかもしれない、ということで、 警察が逮捕に踏み切ったようです。 今回のような、子供の喧嘩的な内容ですと、 警察はお説教程度で相手にもしないでしょうし、 また、民事の裁判官も双方を謝らせて、 賠償請求を棄却するでしょう。

fggjm958
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり無理なようですね。 分かりました。

  • s-_-
  • ベストアンサー率25% (133/515)
回答No.1

無理です。 ネットの中はまだ法規制が遅れておりますし書き込むことも自由ですし、読む読まないという条件がありますので個人名等を特定して相手も本名がわかっている場合でも脅迫罪や賠償は無理でしょう。

fggjm958
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ネットはまだ無法地帯なんですね。

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