ベストアンサー 仮執行を回避する方法 2006/06/28 20:05 民事訴訟の第一審で敗訴し、損害賠償の仮執行が付いたとします。 その仮執行の実行を回避する方法そして、どこかに供託するなどの方法はあるのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー utama ベストアンサー率59% (977/1638) 2006/06/28 23:10 回答No.2 担保を立てて(供託して)仮執行が回避できるのは、判決主文にそれができると書かれている場合のみです。 控訴審で、本案について終局判決をする前であっても、仮執行宣言を変更するだけの判決をもらうことができます(民訴260条)。この判決で、仮執行自体を取り除いてもらうか、または、担保を立てて仮執行を回避できる旨の宣言を追加してもらうことができれば、執行手続きを止めることは可能です。 それ以外は、民事執行法上、請求異議はできませんし、本人なら執行文付与異議もできないでしょうから、法的には止めることはできません。 質問者 お礼 2006/06/28 23:58 ありがとうございます。だいたい状況はわかりました。判決には不服ですが、控訴する手間などを考えて(そんな事をするより他の事をした方が賢明?)控訴しない事も含めて検討したいと思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) teinen ベストアンサー率38% (824/2140) 2006/06/28 23:02 回答No.1 控訴して,第一審裁判所に仮執行停止の申立をします。裁判所から保証金を供託せよと言ってきますから,その金額を供託します。 指定される供託金額は,強制執行により差し押さえられる金額より少し多い額になるようです。 質問者 お礼 2006/06/28 23:58 ありがとうございます。だいたい状況はわかりました。判決には不服ですが、控訴する手間などを考えて(そんな事をするより他の事をした方が賢明?)控訴しない事も含めて検討したいと思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 勝訴者が控訴した場合の仮執行宣言はどうなるか 損害賠償請求裁判で勝訴して仮執行宣言が付きました。 敗訴者が控訴しても支払の仮執行が成されるのは知っていますが、 勝訴者が控訴した場合、それはどうなるのでしょうか? 勝訴はしたのですが賠償金が過少評価なので控訴したいのです。 勝訴した分については仮執行が成されるのでしょうか? 「仮執行宣言」の申請は判決後でもできるのでしょうか 民事の損害賠償裁判で勝訴した場合、 「仮執行宣言」の申請をしていなかったとき、 それは判決後にでも出来るのでしょうか? 民事訴訟における仮執行について 民事訴訟で、仮執行が付けられる訴訟と付けられない訴訟はあるんでしょうか? 具体例を教えていただければ助かります。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 裁判で勝訴、相手の反訴に敗訴した場合の仮執行は? 損害賠償裁判で勝訴、相手の反訴に敗訴した場合、双方の仮執行はどう行われるのでしょうか? 差し引いた分を多い方が支払うことになるのでしょうか? それとも、とにかく双方に判決の分が仮執行されるのでしょうか? 「仮執行免脱宣言」について 民事の損害賠償裁判で勝訴しても「仮執行免脱宣言」によって支払が先送りになるそうですが、 被告が大企業で100万円前後の場合でも認められるのでしょうか? そもそも、これは控訴をして支払を先延ばしにする嫌がらせに対する方策だと思うのですが、 何千万とか大金の場合は分かりますが、どんな場合でも認められるのでしょうか? 国や地方自治体の供託 裁判で、仮執行宣言が出され、併せて仮執行免脱宣言が出された場合、供託をする必要があるのですが、仮に、国や地方自治体が被告で敗訴した場合(供託をしなくてはならなくなった場合)でも、供託をする必要があるのでしょうか? 民事訴訟法・民事執行法を見る限り、国や地方公共団体の特例規定はないので、供託義務があるように思われますが、供託の趣旨(将来の確定判決がでたときに、実行できるように担保を確保しておくという趣旨)から考えると、国や地方自治体に供託させても意味がない(国や地方自治体が支払い不能になることはない)のではないかと思われるのですが、このあたりの事情について、どなたか詳しい方はいらっしゃらないでしょうか? 仮執行宣言付判決への強制執行停止決定申立について (1)強制執行停止決定とは、担保が実際に供託されて発令されるのでしょうか、それとも担保を条件に停止するという内容の決定であって、後日、供託すればよいという内容の決定なのでしょうか。または、いずれのケースもあるのでしょうか。 (2)敗訴者が執行停止のための供託をした場合、勝訴した側には、相手が供託した事実やどこに供託をしたのか(供託所や受付番号等)は、わかるのでしょうか。 (3)最終的に裁判に勝って確定判決が出た場合には、相手(敗訴者)が供託したお金はどうなるのでしょうか。相手が勝手に供託所から取り戻せるのでしょうか。逆に勝訴者は、供託所から引き出して、もらえるのでしょうか。 (4)仮に勝訴者がもらえる場合、他にも多くの債権者がいても、供託金は他の債権者に優先して勝訴者がもらえる特権のようなものはあるのでしょうか。 (5)仮に勝訴者がもらえる場合、他にも多くの債権者がいても、供託金は他の債権者に優先して勝訴者がもらえる特権のようなものはあるのでしょうか。 質問が多くなり申し訳ありませんが、ご存知の方ご教授下さい。 強制執行停止の末に覆らなかった場合の慰謝料について 損害賠償訴訟で負けて強制執行され控訴で「執行停止の申立」をし担保を入れ、 その結果、控訴審でも負けて執行された場合、勝訴側は「権利の行使」、つまり、 執行が遅れたことによる「損害賠償請求裁判」を起こされるようですが、 その間「供託金」は戻らず裁判結果でそれが充当されるということです。 そこで質問なのですが・・ その場合の損害賠償は実際にどれだけの金額になるものなのでしょうか? ケースバイケースでしょうが、 考えられるものに何があるのか知りたいのです。 仮執行宣言に従わず高利益を出すこと可能ですか? 例えば、週刊誌なんかで販売差し止めの仮執行宣言がなされ、それに従わなかった場合は損害賠償の対象となるだけですよね? そうすると、出版社は提訴を覚悟で販売し、高い利益を得ることも可能ですよね。例えば2億円の利益を得たとします。 それで2年近く、被告として裁判をし判決は敗訴。請求額1千万円を支払った。 それでも単純に考えれば1.9億円の利益です。 このような考えで良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。 仮差押、仮執行の効力の停止 仮差押、仮執行の効力の停止を行うには 法務局に供託する必要があると聞いていますが、 金額に決まりはあるのでしょうか? それと供託金は判決が確定して返されるのでしょうか? 仮執行 仮執行についてご教授ください。昨年に敷地延長である裏の人間がお互いの共有物であるブロック塀に車をぶつけて亀裂が入りました。当初、亀裂が入った所を被告が直す事で話が終わったのですが後から駄々を捏ね始め、直さずに民事裁判を1年半位やり、やっと判決がおりました。その中に賠償金額につき仮執行ができる事が書いてあります。ここで質問なのですが、1.具体的に仮執行はどの様な手順で行えば良いですか?(単純に裁判所に行けば教えてくれると思うのですが、敷居が高くて・・・)。2.仮執行請求するのに費用はどの位かかりますか?また、その費用は原告被告のどちらもちになりますか?3.仮執行とは違いますが、ブロック塀は30年も経っている古い物ですが、今回の裁判で修理代金の100%が認められてますが通常でも100%認められるものですか?原価償却として50%とか減額された額ではないですか?4.訴えで違う部分に関しては認められていないので控訴を考えてます。その場合、第2審で上記修理費用も減額される事はありますか?よろしく、お願い致します。 立ち退き訴訟に仮執行宣言がついた場合 1、借主が賃料19万円で借りていた事務所の一部を、借主から5万2千円で、間借りしていました。借主が大家に不払いしたために、立ち退き訴訟が起こされました。 借主は逃げ出し行方不明ですが、私は供託していますが、一発結審で、仮執行宣言も付きそう裁判所は、証拠調べも人証申請も無視したために裁判官忌避も行いましたが、高裁で即時抗告は棄却されたために最高裁に特別抗告を提起しております。ただ、高裁で棄却されると、すぐに本案訴訟の判決日時が知らされました。 2、審理不尽で控訴する予定ですが、建物明け渡しの仮執行宣言がつくと仮定して、その執行を阻止するためには、いくらくらいの<供託金>が必要でしょうか? 3、忌避されている単独裁判官が、判決をだすのですが、判決後に最高裁で忌避の特別抗告が認められると、判決は無効ですか?忌避が最高裁で認められれば民事では戦後初めての忌避の認容となるみたいですが。民事の地裁では裁判官が忌避されたケースがありますが。裁判官は、99%生き神様なのでしょうか? お知恵をお貸しくださいな。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 仮執行宣言を求めるとき 民事裁判で「賃金請求」の訴訟を起こす場合ですが 「仮執行宣言」を求めるときには相手方の「銀行口座」 などの情報も一緒に添えて裁判所に提出する方が良い のでしょうか? それとも判決後に提出するべきものでしょうか? その辺り詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。 仮執行宣言について 建物収去土地明渡請求事件で、仮執行宣言も求めました。 判決は、勝訴でしたが、仮執行宣言は認められませんでした。 そこで、お尋ねしたいですが、現在、被告は控訴しているようなので、その控訴審で再び「仮執行宣言を求める。」と云うことはできるでしようか ? 民事訴訟法259条では「財産上の請求・・・」となっているので、土地の明渡が「財産上の請求」に該当するか否か教えて下さい。 私が考えるに、仮に、控訴審で控訴の棄却の判決があった場合、更に、上告したとしても最高裁では事実関係の審理はしないので、控訴審が事実上の確定と思います。 それならば、土地明渡が「財産上の請求」に該当しないとしても、仮執行宣言を求めることは可能と考えます。 即ち、控訴審で控訴棄却があれば、即、建物収去の強制執行が可能と思われます。(受権決定の申立は必要ですが) 仮執行停止の申立書 第一審で敗訴し、控訴を考えています。仮執行宣言がついた判決だったので、執行停止の申立もする予定ですが、わからないことがあるので教えて下さい。 (1)申立書の書き方。(書式があれば有難いです) (2)申立をする窓口と方法。 (3)手数料?等の納付の仕方。 仮執行宣言付の判決に基づく強制執行について 第一審で敗訴し、その判決に仮執行宣言がついていたのですが、判決には不服です。そこで上訴をするのですが、仮執行宣言付の判決に基づく強制執行を阻止しなければならないと思っています。この強制執行を止めることはできると聞いたことがあるのですが、条文としては何の何条に基づくのですか?また、必ず止めることができるのですか?費用はかかりますか?よろしくお願い致します。(長文ですみません) 仮差押え済みの債権について,仮執行宣言により本執行に移行する場合の保全の担保 当方、小規模なアパートを経営している大家です。 半年分ほど、家賃を滞納している借主の方に対し、本人訴訟にて 未払い分の家賃支払いを求める訴訟を起こし、第一審は勝訴しました。 相手方は、控訴したのですが、仮執行宣言付の判決でしたので、 強制執行をするつもりです。 訴訟に先立って、本人名義の銀行口座を仮差押えしております。 仮差押えの際、私は、担保として、現金を供託しました。 (なお、銀行口座内には、請求額の6割ほどの残高がありました。) 書籍にて調べたところ、本執行への移行に伴い、保全執行は終了と なるとあるのですが、 1. この場合、本執行の完了後、仮差押えを取り下げれば、仮差押え の担保の返金を受けることは出来るのでしょうか? (そもそも、この場合、仮差押えの取り下げは出来るのでしょうか?) 2. それとも、判決が確定する(または、相手方の同意を得る)まで、 担保の返金を受ける事は出来ないのでしょうか? 3. 仮差押えから本執行へ移行した際、仮差押えを命じた裁判所に、 仮差押えを取り下げをする,等の何らかの手続や連絡をとる必要は ありますでしょうか? 以上の点について、ご存知の方がいれば教えていただきたく存じます。 お手数おかけしますが、お願いいたします。 判決は誰のものですか(民事裁判の仮執行について) 民事裁判で、弁護士さんに委任しているのですが、判決が出た場合、 その後の仮執行というものを、自分でしてもかまわないのでしょうか? それまでの弁護士さんには、それまでの費用を支払うのは当然です。 判決というのは、記録が残ることもあり、仮執行というのは、自分で行ってみたいとも思うのです。 どのような方法で仮執行というのは、行えばいいでしょうか? 破産できない民事執行は一生? ある人(不動産も動産も持ってない人)が故意に殺人をしたとします。 刑事訴訟が終わり、 民事訴訟で1億円の損害賠償の判決が出たとします。 この場合、故意の殺人なので破産はできません。 とするとこの人は一生、債権執行により 一生、月給から何万円かを、払い続けなければならないのでしょうか? 仮執行宣言について どなたかご親切な方、法律の素人のため教えてください。 先日地裁にて、原告である私は、約360万円を被告より受け取れる旨の判決を得て、その内の約300万に仮執行宣言可能の旨が載っておりました。 質問ですが、 (1)原告の私が仮執行を行なうには、費用、担保等は必要なのか(裁判所、供託所等において)? (2)仮執行宣言に被告は抗えるのか(被告の対抗手段はあるのか)? 以上です。担当弁護士と直近連絡が取れず、取り急ぎ以上2点を知りたい次第です。 よろしくお願い致します。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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お礼
ありがとうございます。だいたい状況はわかりました。判決には不服ですが、控訴する手間などを考えて(そんな事をするより他の事をした方が賢明?)控訴しない事も含めて検討したいと思います。