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仮執行を回避する方法

民事訴訟の第一審で敗訴し、損害賠償の仮執行が付いたとします。 その仮執行の実行を回避する方法そして、どこかに供託するなどの方法はあるのでしょうか?

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

担保を立てて(供託して)仮執行が回避できるのは、判決主文にそれができると書かれている場合のみです。 控訴審で、本案について終局判決をする前であっても、仮執行宣言を変更するだけの判決をもらうことができます(民訴260条)。この判決で、仮執行自体を取り除いてもらうか、または、担保を立てて仮執行を回避できる旨の宣言を追加してもらうことができれば、執行手続きを止めることは可能です。 それ以外は、民事執行法上、請求異議はできませんし、本人なら執行文付与異議もできないでしょうから、法的には止めることはできません。

angel_ring
質問者

お礼

ありがとうございます。だいたい状況はわかりました。判決には不服ですが、控訴する手間などを考えて(そんな事をするより他の事をした方が賢明?)控訴しない事も含めて検討したいと思います。

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その他の回答 (1)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 控訴して,第一審裁判所に仮執行停止の申立をします。裁判所から保証金を供託せよと言ってきますから,その金額を供託します。  指定される供託金額は,強制執行により差し押さえられる金額より少し多い額になるようです。

angel_ring
質問者

お礼

ありがとうございます。だいたい状況はわかりました。判決には不服ですが、控訴する手間などを考えて(そんな事をするより他の事をした方が賢明?)控訴しない事も含めて検討したいと思います。

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