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不起訴または執行猶予になった後の被害者の対応
憶測ですが、ちゃんと犯人に実刑が下された被害者よりも、犯人の被害にあったにもかかわらず、犯人には不起訴または執行猶予など、実刑が下されずに苦しんでいる被害者の方が圧倒的に多い気がするのですが、実際どうなのでしょうか? もしそうであれば、この苦しんでいる人たちはもうどうしようもすることは出来ないのでしょうか? 刑事で不起訴、執行猶予が決まった後では民事訴訟を起こし、賠償金を請求するのは難しくなるのでしょうか? 事実そういうことをする人は少ないのでしょうか?
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- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
検察で 不起訴・起訴猶予であれば 検察審査会に申し立てはできます が 採択される可能性は低いし、仮に起訴されても執行猶予付でしょう 民事で 損害賠償なり慰謝料なりの請求するしか方法は残されていません が 満足する結果を得るのは絶望的でしょう(弁護士を喜ばせることはできるでしょうが)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”犯人には不起訴または執行猶予など、実刑が下されずに苦しんでいる 被害者の方が圧倒的に多い気がするのですが、実際どうなのでしょうか?” ↑ ・犯罪が発生して、警察で終わり、となるのがだいたい半分です。 検察送りになって、起訴されるのがやはり半分ぐらいです。 起訴されてそのうち何%が執行猶予になるかは、知りません。 こう考えると、実刑にならない場合が多い、というのは その通りだと思われます。 ・なお、刑法には被害者を救済するという面はありますが 犯人を捕まえて、二度と犯罪を起こさせないようにすること、 (特別予防)、二度と社会に迷惑をかけないようにすること (一般予防)が刑法の本来の目的です。 ”この苦しんでいる人たちはもうどうしようもすることは出来ないのでしょうか” ↑ 民事訴訟で解決するしかありません。 ”刑事で不起訴、執行猶予が決まった後では民事訴訟を起こし、 賠償金を請求するのは難しくなるのでしょうか?” ↑ 不起訴は無罪とは違います。 無罪の場合もありますが、証拠が揃わないとか、有罪だが起訴するほどの 犯罪じゃ無い、という場合もあります。 執行猶予というのは、有罪判決の一つです。 刑事で無罪になったが、民事で損害賠償が認められた という事件もありました。 刑事と民事は別物だ、と考えて下さい。
- mekuriya
- ベストアンサー率27% (1118/4052)
刑事事件に被害者という概念はありません。被害者の存在は、刑法には全く関係ないのです。