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支払督促後の法的手続について

支払督促に意義が申し立てられた場合 訴訟に移行するしか方法がないのでしょうか? (民事訴訟法395条) 例えば相手方の申し立てを考慮したうえで、示談or 調停等の手続きを行いたい場合、本人間の合意が あれば本件に於いては可能なのでしょうか? また仮に可能だった場合、話し合いが6ヶ月以上かかった (金銭額などで)ような場合、本訴提起する事は 不可能になるのでしょうか? 宜しくお願いします

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

基本的に支払督促は ・事実関係が明白であり、通常訴訟に移行しても本人訴訟で十分対抗できる  (逆に言うと相手は通常訴訟で勝てる見込みがない→支払督促に従う可能性が高い) ・通常訴訟するつもりだが、相手の出方を見る上でとりあえず督促してみる という場合に行う手法です。従いまして、そのまま通常訴訟に移行されるのがよいと思います。 訴訟中でも裁判官などからも示談の勧めがあったり、あるいは初めから示談の意志もあることを表明すれば、示談交渉は可能です。

その他の回答 (1)

回答No.1

相手から異議が出る可能性がある場合、その辺を考慮して、調停でいくか、訴訟でいくか決めます。 相手が異議を申し立てたということは、相手に話し合いに応じる余地があると、プラス思考では考えられるかもしれません。 逆に、示談・調停を検討しての支払督促の申し立ては、あまり賢明なやり方ではないと思います。

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