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フリマ売り上げは確定申告?

初めまして☆彡 最近、不用品(着れない子供の洋服、旦那のカード、雑貨などなど)を売り始めた専業主婦です。 お聞きしたいのは、フリマの売り上げ金とかは確定申告をしなければいけないのでしょうか?? 不用品を売ってる副業だから、確定申告をする必要は全くないのでしょうか?? 難しい用語とかは解らないので簡単な説明をして頂けると助かります!! 誰か教えて下さいお願い致しますm(_ _)m

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…フリマの売り上げ金とかは確定申告をしなければいけないのでしょうか?? これは、「ケース・バイ・ケース」です。 つまり、一人ひとり事情が違うので「フリマの売り上げ金」というだけでは結論が出ないということです。 >不用品を売ってる副業だから、確定申告をする必要は全くないのでしょうか?? いえ、「不要品だから」「副業だから」というのは、「確定申告しなくてもよい理由」にはなりません。 *** ということで、「ご質問の文章【だけ】」で判断した場合は、以下のようになります。(なお、税金の説明では、どうしても必要最低限の専門用語が必要になりますのでご了承ください。) まず、「専業主婦」は、ここでは「給与所得や事業所得はなく、なおかつ、不動産所得などの不労所得(≒働かずに得られる所得)も【まったくない】個人」と考えます。 そして、原則として、「(個人が)不要品を人に譲って得られた儲け(≒所得)」に税金は【かかりません】。 【しかし】、「着れない子供の洋服、旦那のカード、雑貨などなど」のうち、「旦那のカード」については一体何のカードなのか不明なため、ここでの判断は控えさせていただきます。 また、【などなど】の品物についても、その中に税金がかかるものが含まれている可能性がありますのでご留意ください。 (参考) 『譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >>4 所得税の課税されない譲渡所得 >>資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。 >>(1) 生活用動産の譲渡による所得 >>家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。 >>しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。 --- ちなみに、【仮に】、「税金がかかる資産を譲渡した(≒売った)」としても、必ずしも「確定申告しなければならない」とは限りません。 その理由の説明には、「所得の種類の分類のしかた」「所得の金額の計算方法」「所得控除(しょとくこうじょ)や税額控除(ぜいがくこうじょ)」といった「税金の仕組み」の解説がどうしても必要になります。 ですから、「難しい用語とかは解らないので簡単な説明を」ということであれば、「所轄の(最寄りの)税務署」で「自分の場合はどうすればよいのか?」を【何を売ったのかをリストにして】相談されるとよいです。 「(専業主婦の)フリマの売り上げ金をどうしたらよいか?」という程度の相談であれば、(税理士に頼むまでもなく)職員さんがその場で「どうすればよいか」を教えてくれるはずです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 *** 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

shizu311
質問者

お礼

難しい用語等が書いてありましたが、丁寧に説明を頂けたので私でも理解が出来ました。 大丈夫だとは思う…と言うだけで不安は拭われないので、税務署が近くないのでなかなか行けないかも知れませんが、近いうちに税務署の職員さんにご相談に行ってみようと思いますm(_ _)m 丁寧かつ親切に答えて頂けたのでベストアンサーにさせて頂きました☆彡

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>不用品を売ってる副業だから… 副業だからって、“本業”は何かあるの? >専業主婦です… 主婦業は税法でいう職業にはあたりません。 あなたに“本業”などないですよ。 >不用品(着れない子供の洋服、旦那のカード、雑貨などなど… 本当に日常生活で出てきた不要品を売買するだけなら、「譲渡所得」にはあたらず、確定申告の必要性はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm とはいえ、友人知人や親戚あたりから“不要品”をかき集めてきて売ったりすれば、その額次第では確定申告の必要性が生じます。 自分の家から出てきたものであなたが要らないと思ったものでも、宝石・貴金属・書画・骨董類などなら、「譲渡所得」となりその額次第では確定申告の必要性が生じます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shizu311
質問者

補足

不用品を売っている副業だから、 と書いてしまいすみません。 主婦業が本業と言う意味でもなければ、他に仕事をしていると言う意味でもありません! 世間的に副業と呼ばれていると言う意味で書いてしまいました。 勘違いをさせてしまうような発言でした。

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