• ベストアンサー

確定申告

旦那の生命保険を去年入ってまだ2ヶ月だったのでその分会社にいちを提出させました。これは10万以下なので10万以上じゃないと意味ないですよね?専業主婦で私、妻名義のと子供2人の生命保険がたして10万以上になります。この分は会社に提出しなかったので個人で確定申告に行くのですが、旦那の会社に提出してよかったのでしょうか?後、来年は旦那の分だけで10万こします、その場合は旦那の分一枚だけ提出して、残り私達のぶんはしなくても大丈夫ですか?10万こしたのが一枚あればあとは、しても一緒だからしなくていいと聞いた事があって!この仕組みは医療控除も同じですよね?長くて説明不足ですいません

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その分会社にいちを提出させました… 「いちを提出」って、どういう意味ですか。 >これは10万以下なので10万以上じゃないと意味ないですよね… そんなことないです。 たとえ 1万円しか払っていなくても生保控除の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >妻名義のと子供2人の生命保険がたして10万以上になります… 無条件で合算して良いわけではありませんよ。 それらは誰が払ったのですか。 そもそも 生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >旦那の会社に提出してよかったのでしょう… だから、夫が払ったのなら夫の年末調整に反映させれば良かったです。 >しても一緒だからしなくていいと聞いた事があって… 生保控除は、支払額 10万円で頭打ちです。 生保に 20万かけようが 30万かけようが、控除額は 10万円の場合と同じ 5万円だけです。 >この仕組みは医療控除も同じですよね… 医療費控除は違います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#128921
質問者

お礼

色々見たのですがなかなか難しくて大変助かりました!ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.2

生命保険料控除は、証明書に『一般生命保険料控除』と『個人年金保険料控除』の2種類があります。 どちらも年間10万円以上の証明書が1枚あれば最高5万円の控除が受けられます。 ただ、医療費控除と違い足切りでは、ないので10万円以下でも控除が受けられますので意味はあります。 計算方法は以下の通りになります。 支払い金額                  控除額 25,000円以下              支払った金額 25,000円超~50,000円以下    支払った金額×1/2+12,500円 50,000円超~100,000円未満   支払った金額×1/4+25,000円 100,000円以上              5万円

noname#128921
質問者

お礼

大変助かりした!なかなか説明を見ても難しくてありがとうございました。

関連するQ&A