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確定申告について

平成17年4月に出産したので、もしかしたら?と思い質問させてください。 確定申告はするべきなのでしょうか? 平成16年9月から平成17年3月まで病院に通い、診察を受けています。そして平成17年4月に帝王切開で出産いたしました。 検診でのレシート、および出産したときの入院費などの領収書はすべて保管してあります。 私は専業主婦なので、財布は旦那からとなります。 保険証はプラスチックのカードみたいなやつで、家族それぞれ1枚づつ持っています。 こんな感じですが、確定申告する条件に当てはまるのでしょうか? もしそうなら、いつごろ、何を持って、どこに行けばいいのでしょうか? 基本的質問で申し訳ありません。

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  • hirona
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回答No.2

医療費控除は、そのお金を支払った人(財政源となった人)が申告できます。 収入の有無(専業主婦かどうか)・保険証が扶養なのか各自それぞれ持っているか、などは関係がありません。 ですから、カード式の保険証を、家族がそれぞれ持っていることは、確定申告できるかどうかには、関係がありません。 税金の計算は、1月1日~12月31日までの区切りで考えます。 ですから、平成16年9月から平成16年12月までの領収書は、平成16年の収入に対する医療費控除の対象には出来ますが、平成17年の収入に対する医療費控除には使えません。 ということで、平成17年の収入に対しては、平成17年の1月~12月の領収書が対象です。 あと、通院時の交通費も対象になります。バス・電車はメモ書きのみでOKですが、タクシーは、出産のための入院(入院荷物もあるし、退院時は生後数日の新生児も一緒なので、常識的な範囲として認められる)、深夜早朝など公共交通機関が動いていない、などの場合のみ、要領収書で対象にできます。 その他にも、合算できるものは、 ・ご主人が病院にかかった費用 ・薬局で購入した市販薬 ・お子さんが病気で通院した際の交通費 などもあります。お子さんの通院費は、乳幼児医療証で医療費そのものは0円でも、交通費がかかっていればOK。また、付き添いの交通費は、乳幼児など1人で通院することが常識的に不可能な場合は認められます。 それから、出産でかかった費用は、差引くべきお金があります。 ・出産育児一時金 ・帝王切開ということで、もし生保から入院給付金・手術給付金などが出たら、それらの金額 ・帝王切開ということで、健保適用なので、高額療養費が出たら、その金額 ただし、病院に支払った入院費から、これらの金額を差引いた結果がマイナスだった場合(黒字になった場合)、他の医療費を減額する必要はありません。 実際の手続きですが、まずは、申告用紙の入手。税務署に出向いて「医療費控除したいんですけどー」と言って、必要な物(説明書を含む)をもらっても良いし、ネット上でもダウンロードできます。 それから、ご主人の源泉徴収票。 病院の領収書は、保管だけでなく、一覧表を作っておくと、後がラクです。これは、基本的には、人ごとに分類し、同じ人の中では病院ごとに分類し、「誰が、この病院で、合計いくら支払った」が分かるくらいになっていればOK。 あとは、印鑑と、戻ってくる税金を振り込んでもらう口座の銀行名・支店名・口座番号・口座名義が分かるものが必要です。 「申告の手引き」などを見れば、自分でも計算できると思いますが、分からなければ必要なもの一式を持って税務署に行けば、無料相談コーナーで教えてもらえます。 税金を払う人は、2月16日~3月15日が手続き期間ですが、還付申告(戻ってくる)の場合は、それより前でもOKです。1月から出来ます。

shiruky
質問者

お礼

再度の回答がいただけなくて残念ですが、新たに質問をたてさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。

shiruky
質問者

補足

大変細かくおしえていただきありがとうございます。 とてもよくわかりました。 ひとつ質問なのですが、 ・帝王切開ということで、もし生保から入院給付金・手術給付金などが出たら、それらの金額 ・帝王切開ということで、健保適用なので、高額療養費が出たら、その金額 ただし、病院に支払った入院費から、これらの金額を差引いた結果がマイナスだった場合(黒字になった場合)、他の医療費を減額する必要はありません。 の、部分ですが、 出産費用や、そのときの入院費用などに関して言えばプラスになりました。 (出産費用は約24万ほど支払い、一時金で30万もらい、生命保険などで10万くらい入りました。) この場合は24万円は合算には入れないものなのでしょうか? そうなると関係するのは 私が産婦人科に検診に行っていた時のお金や、子供が風邪にかかったときなどの受診料、旦那の医療費などなのでしょうか? お礼が遅くなったにもかかわらず再度質問してしまい申し訳ありません。 よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.1

医療費が家族あわせて10万円以上で医療費控除が受けられ、いくらか戻ってくると思います。(年末調整はされてますよね?されていない場合、さらに戻ってくる金額が多くなるはずです。) 2月中旬から3月中旬に、源泉徴収表、医療費の領収書を持って税務署に行けばよいと思います。

shiruky
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 年末調整は、旦那が会社のほうでやっていると思いますが、 私は専業主婦なので細かいことはわからないんです。 もっと勉強しなければなりませんね。 旦那が源泉徴収表をもってきてから税務署ですね。 ありがとうございました。

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