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税金の滞納で競売あり?取立てが続く亡弟の税金滞納についての問題
- 亡くなった弟の税金滞納で税務署の取立てが続いています。亡くなったのは東日本大震災のあった地域で、震災の影響で公共料金なども2年間集金がなかった可能性があります。
- 亡くなった弟の滞納金は平成14年の申告所得税延滞税のみでしたが、平成17年から19年までの消費税と地方消費税が支払われていなかったため、金額が倍以上になっています。
- 家族は何年も経っても税務署からの通知がなく、問い合わせても誰が行ったのかわからないと言われています。さらに、競売にかけて空き家にするようにと言われているため、家族は驚いています。
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- hata79
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競売ではなく、任意売買つまり自主的に売ってその代金を税金に充てたらどうかという話をしたのだと思います。 競売 債権を取立するために、その財産の差し押さえをして、裁判上の手続きをして売却し、その代金から債権の取立をする一連の行為を「競売手続き」といいます。 滞納の税金を徴収するためにも差し押さえをして、その財産を公売(注、競売とはいわない)します。 滞納があるというだけでは、国税が滞納してるのか地方税(市民税、県民税)が滞納してるのか不明ですが、税務署の人が来たというなら国税です。 税務署員なら間違いなく「競売」という用語ではなく、任意売買といういうはずですので、おそらくお会いになった方が競売と用語を変換なさっておられるとおもいます。このあたりの用語は専門用語なのでちょっと違うと大きな違いです。 自分の持ってる不動産を競売にかける必要などありません。 その意味でも任意売買でしょう。 死亡した方が残した滞納については、国税通則法第5条によって、相続人に承継されます。 今回「いきなり来た」と言われてますが、何らかの通知が来てはいないのでしょうか。 まず、そこから確認すべきことです。 つまり「納税義務の承継通知はいつ発送してあるのか」という事実確認をしましょうということです。 なお「いきなり」について。 何でもいきなりだとおどろきます。 しかし、一番初めにそれを知る時点では、なんでもいきなりなのではないでしょうか。 課税側の肩を持つ気はさらさらないですが、例えば延滞税がかかっていて通知をすることを考えてみましょう。 「いくら延滞税がかかってます」という通知を発送して「いきなりきた、何事だ!」 とおしかりを受けるとします。それを避けるためには、 「延滞税のお知らせをする予定でおりますので、よろしく」 という通知をしなくてはいけません。 これとて「いきなり延滞税とは何事だ」となります。 何を言いやがる、とお怒りになると思いますが、なんでも一番最初は「いきなり」なのです。 ですから、税務署がいきなりきて、どうのこうのと申し立てるのはかまいませんが、 その「いきなり性」に苦情をいくら付けても、「じゃ、どうしたら良いのですか」と言われるだけではないでしょうか。 お亡くなりになった方がいくら滞納していたのかを「その時初めて知った」というのでしたら、その時から3か月以内に相続放棄の申述が可能ですので、ご検討されるとよいです。
- sirokiyat
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税務署は、色々な方法があるということを説明しただけではないですか。 役所に怒っても無駄です。 冷静に考えて下さい。
お礼
早速回答ありがとうございます。税務署に問い合わせたところ確かに何も連絡通知は行ってませんが誰が行ったか確認とれないが話をしているとのことでした。もう一度納税義務の承継通知の発送のはいつしたのか聞いて見ます!また、時効がなぜ止まっているか聞いてみたほうがいいですね。また、いきなりというのは亡くなって先日七回忌が終わったばかりで六年以上も経っていたのでそうおもいました。ありがとうございます。