• 締切済み

空き家物件の競売について

競売での中古住宅の購入を検討しています。 近所に空き家物件があります(近所の方にそれとなく聞いたところ、所有者はいつの間にかいなくなったそうです)。登記簿謄本を確認したところ、抵当権が銀行、財務省、市となっています。 (1)以下の(a)から(f)のような理解は正しいでしょうか? (a)住宅ローン(銀行)、地方消費税(財務省)、住民税(市)について抵当権が設定されている。 (b)地方消費税(財務省)、住民税(市)について抵当権が設定されているということは、それらを所有者が滞納している。 (c)地方消費税の滞納という点から所有者は個人事業主である。 (d)所有者は自己破産している可能性があるが、100%自己破産しているとはいいきれない。 (e)この物件は競売物件になる可能性が高い。 (f)競売で落札された場合、(a)の抵当権はすべて消滅する。 (2)もし、この物件が競売物件となり、個人で落札した場合、この物件特有のリスクとして、どのようなリスクが想定されますでしょうか? (3)もし、この物件が競売物件となり、不動産業者名義で落札してもらい、その後、不動産業者から買い受けた場合、この物件特有のリスクとして、どのようなリスクが想定されますでしょうか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>(1)以下の(a)から(f)のような理解は正しいでしょうか? >(a)住宅ローン(銀行)、地方消費税(財務省)、住民税(市)について抵当権が設定されている。 >(b)地方消費税(財務省)、住民税(市)について抵当権が設定されているということは、それらを所有者が滞納している。 >(c)地方消費税の滞納という点から所有者は個人事業主である。 登記簿の事項欄に税目が記載されていればそのとおりでしょう。 >(d)所有者は自己破産している可能性があるが、100%自己破産しているとはいいきれない。 登記簿上は税の滞納とローン債務があり、その取り立てはまだ猶予され ている。としかいえません。 >(e)この物件は競売物件になる可能性が高い。 >(f)競売で落札された場合、(a)の抵当権はすべて消滅する。 必ずしも競売になるとはいえません。 任意売却もありますし、担保不動産収益執行という可能性もあります。 (2)(3)については、完全な空き家であれば、競売手続きを経れば 権利上のリスクはなくなりますから、あとは普通に不動産の財産価値 や瑕疵のリスクだけになると思います。

pamaqaz
質問者

お礼

poolisher様 ご丁寧なご回答に感謝申し上げます。 任意売却等の可能性も踏まえて検討いたします。 大変参考になりました。

関連するQ&A