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法人の税金滞納 納税優先順位と差し押さえについて
- 資金不足のため、法人が消費税を納付できない状況になりました。しかし、差し押さえの対象となる可能性があるため、納税の優先順位についての相談を税務署に行いました。
- 納税優先順位について、国税に優先して地方税を納付することが許されるのかについて疑問があります。
- また、差し押さえの対象となる可能性がある資産についても質問したいです。会社の資産としては役員名義である車がありますが、これが差し押さえの対象になるのかどうか知りたいです。
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[国税と地方税両方から処分を受けることになり、大きなものから小さなものまで全て持っていかれるような事になりはしないかと危惧するものです。そこで、82000円の地方税ならば納付できるため、そちらを支払ってしまうほうが得策かと考えた次第]に。 国と地方に両方滞納してるよりも、地方税滞納はない状態にしておくほうがよいでしょう。 話し合いをする相手が二入よりも1人のほうが楽だからです。
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- afdmar
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ああ、地方が先に差押えをした場合でも、国は国税徴収法の定めに従って粛々と取り分をもらっていくんだった。国に情報が回らないはずがないわな。すっかり忘れてたよ。 俺の回答中、「それ自体は間違いではないものの」との部分は間違いだ。お詫びして訂正させて欲しい。フォローに感謝。 最後に、俺なら租税公課以外の支払があればそちらに回し、租税公課は後回しでまとめて滞納させるなぁ、と、これはひとりごとだ。
- hata79
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(1) 滞納してる国税と市税のどちらを先に納付するかは、納税者が自由に選択するだけの話しです。 「社会保険事務所の人間が差押を早くしたものが勝ち(差押先着手といいます)」という話しがでてますが、これは取立てをする立場から見た話しでして、納税をする立場の者には差押された財産の換価代金が国にいくか地方税当局にいくかは関係ないことです。 国税徴収法に「国税優先の原則」がありますが、これは滞納処分として財産差押をして公売等した代金からは国税が優先して取立てができるという規定であって、納税者にたいして国税を優先して納付すべしという規定ではないです。 他先輩も言われてるように「したがって市町村を先に納付しても構いません。」という結論がでるものではありません。 あえて、どちらを先に納付すべきかというなら、私は「国税を先に納付しろ」といいます。 理由は、滞納処分のノウハウは国税はさすがにトップクラスですが、地方税当局はそれに比べると落ちます。 国税の滞納処分を受けるよりも地方税当局の滞納処分を受けるほうが、より楽だということです。 特に財産調査能力は地方税当局では国税に勝てません。 要は「喧嘩をするなら、弱いほうとやれ」という意味です。 (2) 財産の差押は滞納者が所有してるものしかできません。 ですから、法人の滞納で代表者所有物の差押はできません。したら違法です。 ただし、第二次納税義務というものがあります。 条件が整えば、第二次納税義務の通知が代表者や精算人、その他法人から利益を得た者にされます。 第二次納税義務者は滞納者と同様に滞納処分の対象者になりますので、例に挙げられてる自動車だけでなく、所有してる預金・土地建物なども差押されて換価(公売されるということ)される対象になります。
補足
分かりやすく丁寧な回答ありがとうございます。 地方税につきましては赤字企業のため均等割のみの納税で、これを滞納処分されると資産なしの会社といえどもパソコンやクーラーなど、手当たりしだいに持っていかれる恐れがあるのを心配しております。一方、国税のほうは本文で触れました通り60万程のまとまった額ですので処分を受けたとしても車のみになるかと思います。 また、60万の国税を一括納付する資金は無く、中途半端に納めたところで残りは分割というようなことになり、役員が納税保証させられるか、拒否すれば結局は残額について差し押さえになるであろうと思います。そうすると国税と地方税両方から処分を受けることになり、大きなものから小さなものまで全て持っていかれるような事になりはしないかと危惧するものです。そこで、82000円の地方税ならば納付できるため、そちらを支払ってしまうほうが得策かと考えた次第です。この件についてお時間が許せば再度ご教示いただけるとありがたく存じます。
- afdmar
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(1)については、原則として法律上の問題はない。そのような場合に、納付額の配分等について納税者に義務付ける定めがないからだ。地方税を優先させても、法律上問題ないということだ。 ただし、目ぼしい財産がなくなった後で一部の債権者にのみ優先的に支払い、ほどなく破産等した場合には、法律上やってはいけないことをやってしまったこととなり、納税額が再配分されることがある(悪質な場合には債務者が罪に問われる)。また、差押えを受けた後は、差押え対象の財産については手を付けることができず、したがって地方税を優先させることもできない。この2点には注意したほうがいいぜ。 なお、「地方税と国税、それに社会保険料は管轄の官庁が異なり、それらの間の優先順位はありません。(中略)その話では早く抑えた者が勝ちということでした。」との回答があるが、それ自体は間違いではないものの、いずれも納税者に対する義務付けとは無関係の話だ。ここから「市町村を先に納付しても構いません。」との結論を導くことはできない。 (2)については、その車は会社所有でないのだから、会社の財産としては差押えの対象とならない。ただ、同族会社であれば役員は原則として第二次納税義務を負う。同義務を負う場合には、役員個人の財産として差押えの対象になりうる。ほかに役員個人の財産があれば、それも対象になりうる。 「車については名義が違えば差し押さえの対象にはなりません。」との回答があるが、対象になる場合がある。
- yosifuji20
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地方税と国税、それに社会保険料は管轄の官庁が異なり、それらの間の優先順位はありません。 要するに早い者勝ちです。 私は以前ある会社の経理で社会保険事務所から仕入れ先の買掛金の差し押さえをされたことがありますが、その時の担当官のいったことは「まだ税務署は来ていないですね」ということでした。その話では早く抑えた者が勝ちということでした。 したがって市町村を先に納付しても構いません。 車については名義が違えば差し押さえの対象にはなりません。貴社は使用料を払っているだけで所有権はありませんので。 法人と個人は納税義務は別です。
お礼
やはりそうなのですね。分かりました、そうすることに致します。ありがとうございます。 お忙しい中、再度お答え下さったhata79様にベストアンサーをつけさせて頂きます。 ほかの皆様のご回答も大変勉強になり、助かりました。ありがとうございました。