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税金はいつまで払うのですか?

 私は昨年8月末に職場を退職しました。又近場で職を探そうとハローワークに通い、失業手当の給付を今年の5月末まで受けていました。それを過ぎても職につけない為、主人の扶養に入る事にしました。失業手当の受給期間が終わり、すぐに主人の会社の方へ手続きをして9月より扶養手当も頂いています。  今年の6月頃、市役所より平成14年度市民税・県民税納税通知書が来ました。それにはこのように書いていました。(注:カッコ内の月日は納期限) 第1期(平成14年7月1日)13900円、第2期(平成14年9月2日)12000円、第3期(平成14年10月31日)12000円、第4期(平成15年1月31日)12000円 こういう場合どうすれば良いのでしょうか?教えて下さい。

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  • iiy
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.3

市・県民税は、前年中の所得金額および所得控除額に応じて6月に 年税額が通知されます。 pyokochanさんは昨年8月までお勤めされていたとのことですので、 8か月分の給与収入に基づいて、今年度の市・県民税が課税された のです。 それで、通知された年税額49900円を納付することになるのですが、 それを4分割して指定された納期内に支払うことになります。 昨年8月で仕事をおやめになられ、その後年内は、非課税所得に当たる 雇用保険の失業給付を受けられていたということは、年末調整ができな かったことにより、税務署へ確定申告書を提出されたのではないでしょうか。 市・県民税はその申告書に基づいて課税されますが、もし確定申告されて いないのであれば、お勤め先から市役所へ提出された年末調整未済の 給与支払報告書で課税されているものと思われます。 確定申告書の提出がまだであれば、急いで税務署へ行き、所得税の精算を してください。退職後支払った社会保険料や生命保険料などがあれば、 忘れずにそれらも含めて申告しましょう。

pyokochan
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみませんでした。確定申告は今年の3月に済ませてあります。税金を払う必要性について十分理解することができました。最後の方に社会保険料の申告も行うと書いてあるのを見てその申告だけしなかったことに気づき、この間税務署へ申告へ行ってきました。わずかながらお金が戻ってくるようです。本当に助かり、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

市・県民税(住民税)は、前年の1月から12月までの収入に対して、翌年の1月1日現在の居住地の自治体から課税されます。 計算は5月頃に行なわれ、サラリーマンなどの給与所得者は、6月から翌年の5月まで、住民税の特別徴収として給料から控除されます。 給与所得者以外は、あなたに通知が来たように、年4回に分けて納付することになっていますから、納付書の通りに納付する必要があります。 又、昨年8月に退職されたようですが、確定申告はされましたか。 通常は、年末まで会社に勤務していると、年末調整で1年間の所得税の精算がされますが、年の途中で退職した場合は、年末調整を受けられないので、翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署に確定申告をして所得税の精算をする必要があります。 又、年の途中での退職の場合、確定申告をすると、退職時までの源泉税の全額又は一部が還付になります。 税金が戻る場合は、5年間まで遡って確定申告が出来ますから、まだでしたら、これから確定申告をされるとよろしいでしょう。 手続きは、会社から源泉徴収票(13年度分)を貰い、印鑑・還付金を振りもんでもらう銀行口座の通帳を税務署に持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。 その際に、退職後支払った国民年金・国保の保険料があれば、収入から控除されますから、金額をメモに書いていきましょう。 更に、生命保険料の控除証明書があれば、それも持参しましょう。

pyokochan
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみませんでした。ずっと働いていたので税金は給料から引かれていたのであまり深く考えたことがなく、お恥ずかしい限りです。とても分かりやすい説明ありがとうございました。

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.4

他の方同様、全額支払います。住民税は昨年の所得についての課税であり、 払い過ぎなんてことはあり得ず、還付されることもありません。 余談ですが、昨年の確定申告はされているのでしょうか? 8月退社ということですので、年末調整は受けていないはずです。 確定申告をしていなければ、所得税を余分に払っている可能性が高いです。 昨年の源泉徴収票の源泉徴収税額が0でなければ、確定申告をして 納めすぎた税金を還付してもらいましょう。 この場合、住民税の納付額も変わります。 是正された新しい納付書が届くのを待って納付することになります。 なお、失業給付金は所得税の非課税になるので、他の収入がなければ、 あなたの今年の収入は0です。

pyokochan
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみませんでした。確定申告の方は今年の3月に行っています。分かりやすい説明ありがとうございました。

  • h21953
  • ベストアンサー率28% (54/190)
回答No.2

平成14年度市民税・県民税納税通知書は昨年度(平成13年)の所得に対する課税ですから、すべて納期限までに払う必要があります。 地方によって多少の違いはありますが、20日~1月遅れると督促が来て手数料を取られます。 もっと遅れると延滞金を取れられます。 今年度は収入が無ければ来年度の課税はありません。

pyokochan
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみませんでした。税金を払う必要性良く分かりました。それからすぐ支払いに行きました。納期限が少し過ぎていましたが手数料をとられず、いけないことしたなと反省しつつ少しホッとしたりもして・・・。本当にありがとうございました。

  • bumin
  • ベストアンサー率31% (219/686)
回答No.1

原則として、全額納付します 年度末に確定申告をして払い過ぎた分は還付を受けます 私の例 事業の収益が(何十分の一かに)減り、第四期分は明らかに支払う必要が無かったので、その旨市民税課に連絡しました(生活が苦しかったので^^;) しかし、「取り敢えず納付した後にお返しします」の一点張り 結局銀行で融資を受けて支払い、その直後に還付されました 地域や担当者によっても違うかもしれませんが、さすがオヤクショ…でしたね

pyokochan
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみませんでした。税金を支払う必要性がbuminさんも含めて色々な方のアドバイスのおかげで理解できました。あれからすぐ支払いに行きました。私はbuminさんのような経験(私の例・・・)はありませんが今後の参考にさせて頂きたいと思います。ありがとうございました。

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