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競売不動産の差し押さえ
不動産が競売にかけられようとしているところです。 固定資産税の未払い分が、差し押さえとして裁判所から通知がありました。 落とされた時、固定資産税がその中から先に払われるという理解でよいのでしょうか? 金額は10万円にも満たない額です。秋頃落とされるようです。 としたら、請求がまだ来ていますが、落とされたらその中から払われるのであれば、その後は請求来ないという理解でよいのでしょうか?破産免責は去年3月に終わっています。
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不動産に抵当権があればその抵当権者に対して借金があればそれが優先に支払いがされます。もし残れば、後固定資産税の未払い分が支払いされます。足りなり時は再び貴方に請求がくるなどの措置となります。もし全て支払いをして残れば、残り分は貴方に返金されます。
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- datchi417
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回答No.1
裁判所の競売にかかった場合は、まず債権者に対して、優先順位のあるものから落札金額を充てていきます。 なので、固定資産税が先に払われるとは限りませんし、今年の1月1日はあなたの名義なので、今年の4月の課税はあなたにされます。 それと、免責で一般債権は免責されていると思いますが、税金は免責されないので、それまでの滞納分があれば引き続き請求されます。
お礼
ありがとうございます。残債務が残るので私に来そうですね。