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特別取締役に関する会社法373条1項について
- 特別取締役の設置条件とその役割について疑問があります。
- 会社法373条1項では、取締役の数が6人以上かつうち1人以上が社外取締役である会社での特別取締役の設置が認められています。
- 特別取締役には社外取締役を含める必要があるのでしょうか?
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>「あくまでも、取締役会での決めごと」というこでしょうか。 そのとおりです。 >「特別取締役には、必ず、社外取締役を会社に1名以上おかなければならない。」のでしょうか。 全取締役のうち最低限、一人が社外取締役である必要はありますが、特別取締役の中に、全く、社外取締役がいなくても構いません。
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- buttonhole
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>「定款で定める必要がある」と考えたわけではないのですが…。「定款」以外では、よくわからないので…。 取締役会決議で定めるのですから、それ以上でも、それ以下でもありません。例えば、「株主総会決議の委任に基づいて、取締役会は、社長の報酬を月額金100万円と定める決議をした。」という文章があったとしたら、それでも、よく分からないと言うことですか。 >分かりません。お教え願います。 重要な財産の処分・譲受け、)多額の借財に関しては、取締役に委任することはできず、取締役会の決議が必要です。 ところで、取締役会というのは、原則として会日の1週間前までに、取締役及び業務監査権を有する監査役全員に対して招集の通知をし、定足数以上の数の取締役が会議に出席しなければなりません。 取締役が3,4人ならまだしも、何十人だったらどうですか。また、取締役等が取締役会が行われる場所のすぐそばにいると限りません。(もっとも、テレビ会議システムを導入すれば、ある程度解消できますが。)ですから、迅速に取締役会を開催して、決議するというのは、結構、大変なことで。 そこで、重要な財産の処分に関して、ある程度、迅速に行うことができるように、特別締役による議決の制度があるわけです。ですから、取締役がある程度の人数の会社でないと、特別取締役による議決の定めを設ける必要はないので(普通の取締役会を開催すれば良いだけの話です。)、会社法は6人以上としているわけです。また、本来、取締役会全員が構成する取締役会決議ではなく、少数の特別取締役による議決を認めるわけですから、特別取締役の人選等において、なれ合いが生じないように、社外取締役を会社に1名以上おくことを要求しているわけです。 >どうして、「重要な財産の処分・譲受け」「多額の借財」に限定されるのでしょうか。 支配人の選任と違って、これらは取引行為なのです。取引行為というのは、迅速性が要求されるのです。会社が所有する甲不動産は、相場でいえば、9000万円程度であるが、1億円で購入希望の人が現れたとします。でも、相手方の条件が5日以内の契約の締結だったらどうしますか。
お礼
ありがとうございました。
補足
恐れ入ります。 (1) 取締役会決議で定めるのですから、それ以上でも、それ以下でもありません。例えば、「株主総会決議の委任に基づいて、取締役会は、社長の報酬を月額金100万円と定める決議をした。」という文章があったとしたら、それでも、よく分からないと言うことですか。 ↓ 「あくまでも、取締役会での決めごと」というこでしょうか。 (2)特別取締役の人選等において、なれ合いが生じないように、社外取締役を会社に1名以上おくことを要求しているわけです。 ↓ 「特別取締役には、必ず、社外取締役を会社に1名以上おかなければならない。」のでしょうか。 もしそうであれば、その規定がある条文はどれでしょうか。
- buttonhole
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(1)条文に「定款」という文言が出てこないのに、なぜ、定款で定める必要があると考えたのですか。 (2)何のために特別取締役という制度があるのでしょうか。 (3)含める必要はありません。
お礼
ありがとうございました。
補足
恐れ入ります。 〔1〕 (1)条文に「定款」という文言が出てこないのに、なぜ、定款で定める必要があると考えたのですか。 ↓ 「定款で定める必要がある」と考えたわけではないのですが…。 「定款」以外では、よくわからないので…。 (2)何のために特別取締役という制度があるのでしょうか。 ↓ 分かりません。 お教え願います。 〔2〕 どうして、「重要な財産の処分・譲受け」「多額の借財」に限定されるのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。