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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

現在、法学部の3年の者です。 必修では確実にやりませんね。 選択でなら扱う大学もあれば扱わない大学もあると思います。

kanpyou
質問者

補足

>選択でなら扱う大学もあれば… 科目名はどの様になっていますか?

その他の回答 (2)

回答No.3

ウチの大学では、「消費者法」となっています。 あとは、「債権各論」で軽く触れるくらいだと思います。

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.1

扱うところもあるでしょうし、履修する人もしない人もいるかと。 2つ目のものについては、通常の民法で触れることもあるでしょうね。 何が知りたいんでしょうか? この質問の意図は?

kanpyou
質問者

補足

「民法 契約」の特別法として、どの様な扱いになっているかと思いまして、、、 扱わないとすると、「消費者法」などとして、選択科目として存在していますでしょうか?

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