- ベストアンサー
現在、法学部学生の方へ
近年、さまざまな消費者保護のための法律が施工されましたが、以下の法律は、授業において扱っていますでしょうか? ・消費者契約法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H12HO061&H_RYAKU=1&H_CTG=34&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 ・電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H13HO095&H_RYAKU=1&H_CTG=10&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 ・特定商取引に関する法律(クーリングオフなど) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S51HO057&H_RYAKU=1&H_CTG=34&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現在、法学部の3年の者です。 必修では確実にやりませんね。 選択でなら扱う大学もあれば扱わない大学もあると思います。
その他の回答 (2)
- half-blood
- ベストアンサー率28% (7/25)
ウチの大学では、「消費者法」となっています。 あとは、「債権各論」で軽く触れるくらいだと思います。
- TofStar
- ベストアンサー率45% (28/61)
扱うところもあるでしょうし、履修する人もしない人もいるかと。 2つ目のものについては、通常の民法で触れることもあるでしょうね。 何が知りたいんでしょうか? この質問の意図は?
補足
「民法 契約」の特別法として、どの様な扱いになっているかと思いまして、、、 扱わないとすると、「消費者法」などとして、選択科目として存在していますでしょうか?
補足
>選択でなら扱う大学もあれば… 科目名はどの様になっていますか?