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会社法124条2項()内について
同項ではどうして「(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)」といった制限を付けているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
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質問者が選んだベストアンサー
基準日株主と、現在の株主とは違うことがあります。 そうすると、問題となっている株主の権利が、現在の株主でない者(過去の株主)が行使することになりますが、それはあまり望ましくないからです。
お礼
ありがとうございました。