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賃金未払いで退職する際の源泉徴収票内書きの有無に…

遅れ遅れで少しずつ払われてますが、数ヶ月分の賃金が未払いである状態で会社を辞める場合、退職時に受け取る源泉徴収票には未払い分を内書きしてもらうことができるということを知りました。 しかし、内書きされてない場合にどういう影響、マイナスがあるのかよくわからないのでご存知の方教えてください。 内書きの有無で住民税額が変わるのかと思い、役所へ電話で尋ねましたが、給料の未払いがあったとしても住民税は本来支給されるべき金額を基に算出されるので、内書きの有無や未払いの有無では変わらないという回答でした。 また、国税局にも確認すると内書きがあった場合には還付金が少なくなる、逆を言えば未払いがあるのに内書きされなかったら多く還付される、国が損をするんです。と言われましたが他に影響があるとは言われずでした。よくないですが内書きをしてもらわないほうがこちらとしてはプラスになることはあっても、マイナスになることはないんじゃないか。と思いました。 詳しい方、よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

「よくないですが内書きをしてもらわないほうがこちらとしてはプラスになることはあっても、マイナスになることはないんじゃないか。と思いました。」ですか。 まったくその通りですよ。 内書きをしてもらわないほうが、源泉徴収票を受け取る本人には「良いことづくめ」です。 マイナスになることは、一つもありません。 「詳しい方よろしく」とありますが、あなたが各官庁にてお聞きになったことがすべてです。 内書きがあろうがなかろうが、住民税額は決定されます。 内書きがあれば、その額が確定申告書にて還付される額から留保されるだけです。 そして「内書き分の給与が支払いされました」という本人からの届け出をまって、留保された還付金額が支払いされます。 国税還付金については「手間がかかるだけ」なのです。 なお、細かなことで恐縮ですが、質問文中「退職時に受け取る源泉徴収票には未払い分を内書きしてもらうことができる」とありますが、「できる」のではないですね。 できるというと選択余地があるようですが、法令的には選択余地がないんです。 未払い給与については内書きすると決まってます。 「べし」なのです。3ストライクでアウト。3アウトチェンジのように「ルール」なのです。 現実には源泉徴収票を交付する日には支払いがされてないが、近いうちに確実に払われるような場合には内書きにしてない企業がほとんどです。 これは「内書きするべし」というルールを知らないこともありますが、内書きしないことで、源泉徴収票交付を受けた本人には「いいことばかり」なので、本人からクレームが付くことがないので「内書きなんてしなくても大丈夫」と思われてる点もあると思います。

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