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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票について(未払い給与の扱い))

源泉徴収票の提出と未払い給与の扱い

このQ&Aのポイント
  • 未払い給与の扱いについて疑問がある場合、源泉徴収票の提出に注意が必要です。
  • 未払い給与が源泉徴収票に合算されると、税金(住民税等)の計算に影響が及ぶ可能性があります。
  • また、2ヶ月分の社会保険の扱いも確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.3

源泉徴収票は、下記URLにあるとおり未払給与分が内書きされているのであれば、それを今の勤務先に提出すればよい。内書きされていないのであれば、差し替えるよう破産管財人に求めたほうがいい。そうでなければ、現在の勤務先で給与が未払であることを確認できず、未払として扱われないリスクがある。会社は、源泉徴収については原則として書面の記載に従い事務処理をする義務を負うためだ。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/06.htm 厚生年金を含む社会保険料は、天引きされているのであれば、天引きした会社が納付していなかったとしても加入していたものとして扱われる(厚生年金保険法75条但書ほか)。天引きされた事実を明らかにできるよう、給与明細等をきちんと保存しておくのがいい。 未払賃金の立替払いは、破産であれば破産管財人に申請する。 http://www.rofuku.go.jp/tabid/687/Default.aspx

mttk1238
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 内書きされていないため、破産管財人に一度連絡してみようと思います。 URL参考にさせて頂きます!

その他の回答 (4)

  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.5

念のためだが、未払賃金の立替払いを申請する場合であっても、内書きがきちんとなされているのであれば、源泉徴収票を現在の勤務先に提出したほうがいい。立替払いがあってもなくても源泉徴収票の記載が変わることはないためだ。むしろ、現在の勤務先にとっては早めに提出して欲しいのだから、提出することをお勧めする。 なお、破産の場合の申請先は、前述のとおり、破産管財人である(前記URL参照)。労働者健康福祉機構とする見解があるようだが、正しくない。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

No.1です。補足回答です。 もし労働者健康福祉機構に未払賃金の立替払いを申請するのであれば、今の会社に源泉徴収票を提出するのを見合わせて下さい。そして「現在、労働者健康福祉機構に未払賃金の立替払いを申請しているので、その結果が確定するまで、待って下さい」と報告して下さい。 また、 >2ヶ月分の社会保険が支払われているか確認できるのでしょうか? 日本年金機構(以前の社会保険事務所)に照会すれば、あなたの2ヶ月分の社会保険料が実際に会社から支払われたかどうかが分かります。 ただし、実際に会社から支払われていなくても、給与から天引きされたのであれば、実際に会社から支払われたものとして取り扱われますよ。

mttk1238
質問者

補足

未払賃金の立替払いについては、既に申請済みだったのですが、管財人が入ったことにより、管財人の方で改めて申請する必要があるとのことでした。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

もらっていない賃金で、当然、会社は源泉徴収してなんかいないでしょうから、そんな徴収票は無効です。 年金なども払っていないでしょうから、当然未払いのままです。倒産した会社の未払い分を立て替えてくれるほど甘くはありません。 未払い賃金の申請?申請ではなく告訴では? 未払い賃金立て替え払い制度というものがあり、会社が倒産状態になれば国から一定額が補償されます。そっちの申請をして下さい。労基署なんですけど、新米は知らんかもしらん。 http://www.rofuku.go.jp/tabid/417/Default.aspx

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>このようなケースの場合、今の会社にそのまま源泉徴収票を提出してよいものなのでしょうか? 提出して下さい。そして口頭で、「最後の2カ月分の給与は未だにもらっていません」とはっきり、報告して下さい。そうすれば大丈夫ですよ。 >2ヶ月分の社会保険もどういう扱いになるのか不明です(とくに厚生年金が心配です)。 厚生年金保険料については、(給与明細書や源泉徴収票などで)給与から天引きされたことが分かれば、日本年金機構はあなたが保険料を支払ったものとして取り使いますので、心配は要りません。健康保険料についても同様です。

mttk1238
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 内書きされていないため、破産管財人に一度連絡してみようと思います。

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