- ベストアンサー
任意積立金の意義
繰越利益剰余金を細分してわざわざ配当積立金や別途積立金などと色分けしてB/S表示する意義って一体どこにあるのでしょうか。 会社法上および税法上で、色分けしている場合としていない場合とで法的な取り扱いが違ってくるのでしょうか。それとも株主や取締役会に対する単なる"メモ書"に過ぎない存在なのでしょうか。単なる"安心材料"、"言い訳材料"を提供しているだけなのでしょうか。全額を「繰越利益剰余金」としていて何が困るのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>>わざわざ「別途積立金」という使途不確定な着物を着せておく意義が理解できません。 それは経営者の経営責任をはっきりさせるためです。 繰越利益で繰り越せば確かに配当は自由です。 でもそれでは当期の配当が過去の利益からすることもできることになります。 配当は原則として前期の利益の配分です。 経営者は常に配当程度の利益は稼ぐことが責任なのです。 別途積立金で積み立てておけば、その期の利益が配当原資に足らない場合は株主の了解で積立金を取り崩す必要があります。 ということは経営者の努力が不足していると白状するのと同じことです。 積む縦近位振り返るのはこういうように経営者は勝手に利益処分はしないで 其の責任をはっきりさせるということなのです。 したがって株主からは積立金に振り替えたほうがより安心ということになります。 結果は同じですが、株主と経営者の関係では大切なことなのです。
その他の回答 (1)
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
税法上は課税済みの利益からの引当金ですからどんな名目でも課税関係は変わりません。 これらの引当金を積み立てるのは、その目的に使う限りは取締役会で使うことができるが、他の目的に使う場合は株主総会の決議が必要ということです。 配当平衡積立金は原則として配当金の目的に使う時だけは取締役会で取り崩せます。 別途積立金はどのような場合にでも取り崩しは総会決議です。目的が決まっていないからです。 実務上は配当金や役員賞与に相当する利益剰余金は繰越利益でのこし、それ以上の部分を任意積立金にすることが多いと思われます。この場合は配当平衡積立金がなくてもその繰越利益部分で定款の定めにより取締役会で配当を決めることができます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >別途積立金はどのような場合にでも取り崩しは総会決議です。目的が決まっていないからです ↑ 積立も取崩しも総会決議なら、どうせのこと、初めから繰越利益剰余金のまま放置しておき、必要になった時点でその剰余金の使用について総会決議すればよいではないか、というのが本件そもそもの疑問なんです。繰越利益剰余金の一部について、わざわざ「別途積立金」という使途不確定な着物を着せておく意義が理解できません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 なるほど!。よく分かりました。