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赤字決算での配当支払いについて
- 赤字決算での配当支払いについて
- 赤字決算が発生した場合、配当支払いの方法や繰越利益剰余金の処理について悩むことがあります。具体的なケースとして、繰越利益剰余金を使い切り赤字となった場合、任意積立金を取り崩して配当することが考えられます。しかし、この場合、以下の点について考慮する必要があります。
- まず、配当支払いの資金源として任意積立金を使用する場合、繰越利益剰余金はマイナスのままでいいのかという問題があります。また、振替のタイミングや手続きについても検討する必要があります。具体的な仕訳の日程や取締役会・株主総会の決議のタイミングなどを確認することが重要です。
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任意積立金は配当平均積立金のように配当のための積立金であれば目的取り崩しで取締役会の決議で取り崩しができます。 別途積立金のように目的外で取り崩す場合は株主総会の決議が必要です。 したがって普通は亜株主総会が終わった段階で取り崩しをするのが普通でしょう。 実務的には、その配当をした日の属する事業年度中ならばい取り崩しても貸借対照表の上では同じですからかまいませんが、理屈としては配当原資を確保して配当の実行ということでしょうから、総会終了後直ちに取り崩しをするのが良いでしょうね。 (1)仕訳としては、いったん繰り越し利益に振り替えてから、配当金に振り替えという手順が適当でしょう。 (2)別にマイナスでもかまいませんが、会社法上は配当規制がありその額を超えては配当はできませんからこの点だけは注意です。貴社の場合は問題はありません。 逆に言うと十分な積立金がある場合は、繰越利益がマイナスのままでも配当は可能です。(積立金の取り崩しはなくてもかまわないということです) (3)上記のとおり、総会直後に仕訳を起こすのが良いでしょう。
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- wret615
- ベストアンサー率34% (133/386)
定款を確認することから始めるとええよ。 基本、任意積立金を取り崩さないで配当しても、分配可能額の計算みたしとれば違法配当にはならへん。ただ、定款で、取り崩してから配当するとか計算で任意積立金控除するとかの定めがあれば、そのとおりせえへんと違法配当になる。 ただ、定款に書いてなくても、取り崩してから配当したほうが株主の意思を尊重しとることになるし決算書の見た目もええ。 取崩しの決議はほかの回答さんにもあるように、目的積立金の目的どおりなら基本、取締役会決議、定款とか株主総会とかで別段の取り決めあれば別。目的積立金の目的外とか目的決めとらん積立金とかなら、株主総会決議。 仕訳は、決議あったらな。 あと念のため、分配可能額下回ってないか確認しとくとええよ。
お礼
ありがとうございます。 定款と分配可能額を確認してみます
- usikun
- ベストアンサー率35% (358/1003)
(1)繰越利益剰余金から支払います (2)よって自動的に繰越利益剰余金はマイナスになります (3)繰越利益剰余金/未払配当金(総会日) 未払配当金/預金(支払日)総会日の翌日とか 任意積立金を取り崩したければ、株主総会にその議案を別途付与して下さい。
お礼
ありがとうございました 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます