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一戸建家屋の賃貸借契約書の変更について

現在、家族(兄)が契約者、私が連帯保証人として、 一戸建ての家を借りています。 契約当時、私は別にアパートを借りて過ごしてましたが、 現在はこの一戸建ての家に住んでます。 このたび、私側の都合で、契約者を私、連帯保証人を兄へ変更したいと思い、 大家さんへ相談したところ、大家さんには承諾してもらえましたが、 当初契約した際の仲介不動産屋さんがなかなか了解してくれません。 ○新たに契約書を作成するのではなく、今ある契約書 (貸主・借主が1通ずつ保管)の、契約者と連帯保証人の欄を訂正すればよい ○新たに契約書を作成するなら、貸主・借主、双方から仲介手数料として  家賃1ヶ月分ずつもらう と、条件を出してきました。 この場合、 (1)後日、自己都合で契約書を訂正するようなことはあってよいのか? (2)今回のようなケースで新たに契約書を作成するにあたって、  「仲介手数料」が発生するものなのか? (3)大家さんな変更することには同意してくれているため、  この仲介不動産屋さんを介することなく、貸主・借主間で  新たな契約書を作成してはいけないのか? 以上の点がわからないため困ってます。 どうぞ、よろしくご回答お願いします。

みんなの回答

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.4

みなさんがおっしゃっているように、私も、その方法は良心的だと思います。原則は、契約当事者が変更すれば新たに入居者や保証人審査を行い、貸主が妥当と認めなければ、契約を拒否つまり退去せよ、ということを言われても仕方がありません。訂正だけで良いということであれば費用もかからず良い案だと思います。 質問者さんの会社で家賃手当てがでるなどの理由で、新しい契約書を欲しいという場合は、当然手数料は発生します。しかし、仲介手数料は貸主借主双方から「合計して」1ヵ月分までしかとることはできませんので、それぞれから1ヵ月分ずつとろうとしているのなら、それは訂正するように言ったほうが良いでしょう。ただし、このような相談のケースでは、借主都合による契約書変更になるわけですから、質問者さんが1ヵ月分の手数料全額を支払うべきかと思います。 大家さんが直接契約を承諾すれば可能ですから、大家さんと相談してみて下さい。 質問とは関係ないことですが、気になる点がありました。 契約者はお兄さんで質問者さんが保証人だったはずですが、今は一緒に住んでいるのでしょうか? そのことは大家さんには報告・承諾を得ましたか? 普通は、契約者と保証人がその物件に住むということはありません。(全く意味がないということではありませんが、そのような場合、うちでは他の連帯保証人をたててもらうか、お二人を「賃借人」として再契約します。)同居人が変更される場合は、大家さんへ報告をしましょう。 契約者が変更することは、契約内容が全く別のものになります。原則は、一度契約解除をして、また申込み、そして審査・・・契約という順番になります。その過程を省略するわけですから、良心的だと思いますよ。(ただ、私から見れば、その業者の対応は少しいい加減な気もします。審査だけはしっかりした方が良いと思うのですが。)

team2980
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 とても詳しく教えていただき、なんとか話がまとまりそうです。 どうもありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます 1.契約者が変わりますので新たな契約書を作成するのが一般的です 2.新たな契約を仲介して貰うのですから当然発生するでしょう 3.可能です ただ、大家も不動産屋との関係を悪化しては賃貸経営が成り立ちません 法的に大家の勝手で契約できても恐らくしないでしょう 1入居者の都合に合わせて不動産屋と険悪な関係になっても大家にはなんらメリットが有りません 家賃が高くなるわけでも有りませんし...(笑)。 >契約者と連帯保証人の欄を訂正すればよい これで仲介料が発生しないのであればそれで良いでしょう 貴方にもなんら問題も無いと思いますが? ・不動産屋は手数料無しで事務処理をしてくれるのですから良心的だと思います ・大家もそれでなんら要求しないなら良心的 ・貴方の要望も叶えられるのですから文句も無いでしょう?

team2980
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

  • ribon-boo
  • ベストアンサー率27% (21/76)
回答No.2

基本的に、新たに契約すると、契約期間、契約日が、変わります。大家さん、不動産屋さん共、税務署の調査があれば、借り主の都合で、契約者と保証人が、変わったと言っても、税務署が、なかなか信用してくれず、新たな契約だから、それなりに、更新料なり保証金なり仲介手数料なりが、発生したのに、黙って、記帳せず、脱税したのでは?と、ほとんどの場合、疑われます。それは、大家にとっても、不動産屋にとっても、迷惑な話で、あなたに、税務署が、すぐ確認して、あなたが、自分のわがままで、再契約を本来大家さんや不動産屋さんに支払う金銭を、ゼロにしてもらい契約書を作り直しましたと、すみやかに、伝えることが出来るまで、税務署は、疑ってかかります。基本的に、契約書の一部は、過去の税務調査時に、税務署にコピーを持って行かれてますから、本来、直したくないというのが、大家、不動産屋の考えで、直しても、新しい用紙ではなく、過去の用紙を訂正したいのですね 解かってあげてください。 税務署って、厳しいのですね。 どうしても、新しく契約書を、作るなら、当然、新しく契約書どおりの手数料や保証金など、すべて、お支払いになるべきです。契約書には、そう書いてあるのですから。。。。 なお、大家さんと直接、契約すれば、大家と不動産屋で、仲介手数料契約をしていますので、不動産屋は、大家さんに契約違反なり損害賠償請求に、発展しかねません。不動産屋も、商売ですから、あなたと下話をして、タダ働きでは、終わりには、なりませんね。

team2980
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

(1)後日、自己都合で契約書を訂正するようなことはあってよいのか? 変更契約ですね。だめっていっても変更する必要があるなら 別に問題ないでしょう。 (2)今回のようなケースで新たに契約書を作成するにあたって、  「仲介手数料」が発生するものなのか? そりゃあ契約書つくるんなら発生します。 (3)大家さんな変更することには同意してくれているため、  この仲介不動産屋さんを介することなく、貸主・借主間で  新たな契約書を作成してはいけないのか? 社会通念上あまりよろしくないと思います。大家さんがいやがるでしょうね。

team2980
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

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