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歌手の著作権はいつまで?
歌手の著作権の期間はいつまでなのでしょうか? 無名または変名で公表されたら、公表後50年です。 そうでないなら、著作者の死後50年です。 では、歌手の名前は、変名と考えるのか、本名と考えるのか、どちらを基準にすべきなのでしょうか? 有名な歌手とそうでない歌手とでは、著作権の起算点がかわるのでしょうか?
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まずご質問を少し明確にしましょう。 音楽著作物(例えば、歌詞を含みます)については、その著作権の保護期間(存続期間)が設定されています。ご存じの通り、創作の時に始まり、原則として、創作者の死後50年経過するまでです。 それでは歌手(が歌う歌唱)についてはどうか、と言えば、歌手は楽譜という著作物を使って歌唱します。この行為は、単に情報の伝達(楽譜の内容を忠実に他者に伝える)と見えるかも知れませんが、実際には、楽譜を読み創作者(作曲家)の意図を汲み、解釈しながら、自身の歌唱能力を使って独自に表現します。つまり、伝達される著作物を保護するのとは別に、楽曲という元の情報に、新たな情報を追加することで新しい著作物を創作しているのであるからこれも保護すべきと考えることもできます。ある意味で、二次的著作物のような位置づけが可能になり、これは保護すべき対象であると著作権法で規定しているのです。 これを著作隣接権と言います。上の例で、歌手の歌唱は「実演」と言います。 実演の保護期間は、その実演が行われた時で、その翌年から数えて50年経過するまで保護されます。 著作隣接権にも、録音権、録画権、放送権、送信可能化権、譲渡権、など、著作権同様の権利が認められています。 では人格権についてはどうか。著作者人格権と同様に、実演家人格権が認められています。その中には氏名表示権があり、実名でも芸名でも、その実演家が表示できるので、他の人々はそれに従うことになります。有名・無名は無関係です。同一性保持権もあります。また、死後の人格権もあります。 職務著作のような規定はありません。実演家人格権は自然人が前提だからです。
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- f272
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歌手の著作権って何のことかと思ったら、単に著作物の保護期間を知りたいだけらしい。歌手は歌うだけであって、その歌を著作したわけじゃあないからね。 で、無名や変名というのはそれが誰だかわからないということであって、本名が公表されていれば周知の変名ということになり著作者の死後50年ですよ。
お礼
ありがとうございました。
- applenote
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作曲を行なっている歌手の話ですか? 作詞家・作曲家の著作権ならばその保護期間で合ってます。 歌っている歌手は実演家です。もちろん自身で作曲もしている著作者も兼ねた実演家もいます。 実演家は著作隣接権で保護されます。歌唱は直接創作行為ではありませんが、創作物の伝達に深く関わるもの、また歌唱も準創作行為ともいえるので、著作者に隣接する物として別に保護されます。 実演家の権利(著作隣接権)は実演した時に始まり実演時から50年保護されます。 実演家にも氏名表示権がありますが、保護期間には影響しません(死後起算ではない)。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
詳しい解説ありがとございました。