• ベストアンサー

著作権者の消滅に関して

 あるQ&Aで、回答者のお一人が、「著作権者には独占が認められる代わりに供給義務があり、供給できなくなった場合には、著作権が消滅する」旨のご投稿をされていました。  著作権法には、著作権は著作物を創作した時点で自然に発生し、しかも、著作物を公表しない場合や、「自分が著作者である」というように名前を公表しない場合でも、一般的には著作権は著作者に帰属し、その著作権が自分の死後50年まで存続するという規定がなされています。  このことからすると、たとえ何らかの原因があったにせよ、供給を絶っただけで著作権が消滅するとは俄には信じ難いのですが、本当にそのようなことがあるのでしょうか?  なお、件のご投稿に関しては判例があるそうなのですが、出典が記載されておらず、また、私も見つけ出すことができませんでした。  申し訳ございませんが、この点につきまして、根拠を示して頂いた上でご教示願えれば幸甚です。甚だ勝手な質問で恐縮ですが、何卒宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

こんにちは。いつもご回答を拝見しております。 件の御回答は私も見たのですが、たぶん「出版権」のことを著作権と混同されているのではないかと思います。 手許に判例集がないので、そこで指摘されていた判例はわかりません。ただ、その御回答では、義務の内容は著作権法第81条の出版権者による出版の義務と、またその権利の消滅については第84条第2項に規定する出版権の消滅の請求と類似した内容が書かれていたように思います。 そうは思っても、そこの質問の趣旨に沿わないことを書くのもどうかと思っていたところ、このようなご質問をいただきありがとうございました。 実際のところは、ご本人に御回答いただかないとわかりませんが。

noname#4746
質問者

お礼

 これはこれは north073 さん、ご足労頂きありがとうございます。  なるほど、出版権ですか。こちらの方は連想できませんでした。  で、81条や83条、84条関係で判例を探してみたのですが、やはり見当たりませんでした。83条絡みでかろうじて見つけたのが、昭和56年(ワ)第4210号(東京地方裁判所、判決日:昭和59年3月23日)だったのですが、これとて「出版権設定契約」を巡って争われた事件で、「著作権が消滅する」という事例ではありませんでした。  まあね、冷静になって考えてみれば、あるアーティストが創作した楽曲を固定したレコードが廃盤になったとして、廃盤になってから数年後に、そのアーティストの承諾なく勝手にリメイクしても構わないかというと、そうではないですものね。  となると、north073 さんご指摘のように、「著作権」と何かしらの権利を混同されていると考えるのが妥当でしょうね。  ご解説、ありがとうございました。ほぼ納得できました。  ただ、ご本人を含め、他の方から判例のご紹介があるやもしれませんので、もうしばらく締め切らずにおきますことをご了解願います。  以下、余談。 >いつもご回答を拝見しております。  えぇ~、、、、ビックリです。照れますね(笑)。  私の方こそ、north073 さんの筋道通った理論に何度感嘆したことか。また、私の誤回答でご迷惑をおかけしたことも数知れず。その都度、ご丁寧にフォローして頂き、大変感謝しております。  今後とも宜しくお願い申し上げます。

その他の回答 (4)

noname#21649
noname#21649
回答No.5

ひとつ.忘れていた内容があります。 極端に生産が少ない著作物.たとえば.文芸作家の直筆原稿とか.なんとか画伯の肉筆画のようなものです。 これらの著作物は.「古物」の形態として.著作権所要者の意向に関わらず売買されています。したがって.供給義務を満足していると考えています。

noname#4746
質問者

お礼

 なるほど。edogawaranpo さんが「供給」についてどのようにお考えなのか、おぼろげながら理解できました。  再度のご回答、ありがとうございました。

noname#4746
質問者

補足

 お三方、ご回答およびアドバイス、ありがとうございました。  「これかな?」と思える判例を見つけたら、報告がてら締め切ろうと思ったのですが、結局、見つけ出すことができませんでした。  ポイントですが、今回は、「異なる視点からのアプローチ」という問題解決方法のヒントを下さったお二方に差し上げております。ご了解下さい。  edogawaranpo さん、ご説明ありがとうございました。  また、他のスレッドで派生した疑問点に関して、どのような注意を払って質問を立ち上げるべきかを考える機会を改めて与えて下さり、感謝しております。  失礼な点がありましたことを重ねてお詫び申し上げます。

回答No.4

 edogawaranpoさんからのNo.2の拙稿に対するご指摘について。  私があのご質問ではご指摘申し上げなかったのは、ご質問者が著作権法及び法律全般についての知識をほとんどお持ちでない方だとお見受けしたからです。そのような方の前で、法解釈論についての議論をさせていただけば、いたずらにご質問者を混乱させることになると考えたのです。  さらに、ゲームの制作者に継続供給義務があるかどうかは、当該ご質問の解決とは直接に関係のないことでしたから、ますますご質問者が混乱なさるであろうと考えて、拙稿の投稿を見合わせた次第です。  ご指摘に接して再読すると、No.2の拙稿中ご指摘の部分は、確かに礼を失する表現とお受け止めになってもやむを得ないものであり、edogawaranpoさんやご質問者のkawarivさんをはじめ、拙稿をご覧になった方にはご不快かとは存じます。この点は、深くお詫び申し上げます。  ご質問とは無関係な投稿であり、kawarivさん、north073さん、サポートご担当様にはご迷惑をおかけいたしますことを再度お詫び申し上げます。

noname#4746
質問者

お礼

 iustinianus さんのご回答を一般論としてお礼を申し述べます。  私個人の考えですが、  自分が投稿しなかった事情を説明するのは、誤解を解くためのものであれば、それは「関係のない投稿」ではありません。私としましては、回答者間で無用な論争が勃発しない限り、どのような投稿であれ迷惑だとは感じません。  自分の投稿した文章が編集できないこのようなサイトでは、表現に注意を払ったつもりでもなお、人によっては不快に感じるような文章になっていることもあります。  現に、今にして読み返してみると、私の質問文自体、非難しているように解釈できないこともありません。  自分の投稿内容を修正することに制限のある場では、「自分のせいで、他の方に不快な思いをさせてしまった」と感じたときには、お詫びの投稿をすることもときには必要だと思います。  ただ、これは、私の個人的な見解であり、管理人さんが好ましいと考えるか否かはまた別問題なのですが。  何にせよ、私は迷惑だとは思っておりませんので、必要以上にご自分をお責めなさることのなきように。  背景説明、ありがとうございました。そういうこともありますよね(^^)。

noname#21649
noname#21649
回答No.3

私の考えていた内容は.より単純です。 著作物で作成数が少ないものは.作成したことだけで十分供給が満足されていますので.ご指摘の通りと考えています。 また.レコード(楽譜)・書籍などは.図書館などで公開されていますので.供給義務を満足していると考えています。また.発売本数の多いCDなどの音楽の楽譜.一部の書籍等は.関係著作権管理団体があり.著作権使用料を徴収(著作物を供給)しています。 著作権は.死後50年間効力を発しますので.財産権の一部と考えています。 財産権としての「タバコ専売免許」に関して(タバコ専売法はたしか改正(専売公社民営化)されているので.直接当時の判例集を読むしか調べる方法はないかと思います).独占した場合には.供給義務がある。(現在.判例集を自由に見られる立場にないので特定は困難です) したがって.供給が停止された著作権は消滅すると考えています。 なお. >条文をよくご確認にならずに書か く場合が.普通ですので.私が間違いを犯していると考える場合には.なるべくその場でご指摘していただけると助かるのです。 その為に >記憶違いが結構有りました。お気づきの点が有れば指摘して下さい。 とユーザー情報として公開しています。

noname#4746
質問者

お礼

 お礼を申し述べる前に、お詫びを兼ねてこの質問を立ち上げた経緯を説明致します。  そうです。疑問を感じたのは、QNo.334993 での edogawaranpo さんのご回答です。  ただ、「判例がある」とのことでしたので、その判決文を一読したいと思いはしたのですが、調べても見つかりません。だからといって、このサイトの規約上、「その判例、教えて頂けませんでしょうか?」というように、回答者が他の回答者に質問をすることもできません。  私が登録間もない頃は比較的大目に見て下さっていたようで、私が回答欄で north073 さんに質問したものは、削除されませんでした(north073 さん、その節はありがとうございました。さすがに、「お礼文だけ投稿するわけにはいかない」と考えて何もリアクションをとりませんでしたが、やっとお礼を申し上げることができました^^)。  が、春先、他の回答者の方が回答欄でご質問され、それに回答したところ、そのご質問も私の回答も質問者のご質問と密接に関連するものではありましたが、「そのような場合には、ご自分で質問をなさるようにお願いしております」ということで、削除となりました。  そういう事情がありまして、「判例をご紹介頂ければ」と、自分で質問を立ち上げた次第です。  とは言え、自分の質問文を改めて読み直してみると、まるで「あの回答、間違ってないですか? 本当にそんなことってあるんですか!?」と、非難しているかのような全く持って失礼な表現。  配慮に欠けておりました。何卒ご寛恕下さい。  さて、本題です。 >ご指摘の通りと考えています。  そうですか。ありがとうございます。  「著作権」という言葉はよく聞きますが、中身は複雑ですものね。実は、「複製権」や「上演権」、「演奏権」、「公衆送信権」等、様々な権利を総称して「著作権」ですし、著作権法上、「著作者人格権」とは別なのですが、実社会ではこれも含めて「著作権」と言われますし。果てには、「著作隣接権」まであるので、誰が何の権利を享受するのやら(^^)。  そんな中では、「あの係争は、何の権利を巡って争いがあったのかなあ?」という混乱があっても、ある意味では仕方のないことかもしれませんね。  ただ、タバコと著作物とでは、事例が異なるかとは思います。それに、たばこ専売法が著作権法の一般法に相当するとはちょっと考え難いですし。  誤回答の指摘に関しては、本論とは直接関係がないので、コメントは差し控えます。ただ、north073 さん、iustinianus さんが異口同音に仰っているように、指摘することでかえって混乱を招くときもあることをご了解下さいますれば幸甚です。  不躾な質問にご登場下さり、ありがとうございました。  edogawaranpo さんにとっては非常に腹立たしい質問だったとは思いますが、上記のような事情がありましたこと、ご理解願います。  不愉快な思いをさせてしまいましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

回答No.2

 私見も、north073さんと同旨です。  著作権法上、権利者に対して権利の継続行使義務を課した明文の規定は、kawarivさんとnorth073さんがご指摘の出版権に係る同法81条以外には存在しません。  ところで、出版権が設定されると、出版権者が同法80条1項所定の行為(出版、と略します。)をする権利を専有し、出版権者以外の者は、著作者その他の複製権者の同意を得ただけでは、適法に著作物を出版し得なくなりますが、著作権法は、出版に対する公共の需要は出版権者の出版により満たされることになるから、出版権者にこのような独占的権利を認めたとしても不都合はないと判断したものと考えられます。  したがって、同法81条は、出版権者に出版義務を課すことによって、出版権者がその権利の行使を怠って、著作権法の目的である「文化的所産の公正な利用」とそれによる「文化の発展」(同法1条)を阻害することがないように配慮したものと解されます。  そうすると、出版義務は、他の著作権や著作隣接権の権利者にも広く準用される性質のものではなく、もっぱら明文の規定のある出版権者のみに課せられた特殊な義務と解すべきことになります。  レコード製作者(同法96条以下)等、出版権者と同様の義務を課すべきと考えられないではない者もありますが、国民文化の形成・発展にもっとも大きな影響をもたらしてきたのが出版物であるという伝統的経緯にかんがみると、出版権者以外の者にかかる義務を課すかどうかは、なお立法政策の問題といってよいと思われます(釈迦に説法ではありますが、保護期間の定めのある著作権は時効によって消滅することはないと解されていることも、申し添えます。)。  こうしてみると、kawarivさんご指摘のご回答は、条文をよくご確認にならずに書かれたか、出版義務の妥当範囲を誤解なさったものというほかないと考えます。  なお、田村善之『著作権法概説(第2版)』(有斐閣)及び土肥一史『知的財産権法入門(第5版)』には、上記ご回答に沿うような裁判例は見あたりませんでした。  ご参考になれば幸いです。

noname#4746
質問者

お礼

 iustinianus さん、お久しぶりです。  「供給しなければ著作権が消滅するのは、条文上は規定がないようなのだけれども、そんな判例があるならば、今後の向学のために判決文をぜひ一読しておきたい。何らかの誤解ならば、それはそれで構わないので確認しておきたい」というのが、質問した直接の動機です。  ただ、「著作権」という言葉に囚われ、ご回答頂いたお二方ご指摘の81条には全く気が回りませんでした(汗)。この辺りが、経験の差というか(^^)。 >出版義務は、他の著作権や著作隣接権の権利者にも広く準用される性質のものではなく、もっぱら明文の規定のある出版権者のみに課せられた特殊な義務と解すべきことになります。  条文を素直に解釈すると、そういうことになりそうですね。81条には「原稿」という言葉もありますし、91条~104条には、81条2号のような義務規定は見当たらないようですし。  レコード製作者に関しては、私見ですが、投資額が非常に大きいので、「売れないCDをいつまでも供給するという義務を課せられたら、業者側はたまったものではない!」というのがあるのではないでしょうか? 勿論、リスナー側にしてみれば、「名曲が収録されたCDは、いつでも購入可能」という状況が一番好ましいのですけれども。  蛇足ですが、田村 善之氏の「著作権法概説」、お持ちですか。やっぱり購入した方が良いのかなあ。。。  あ、独り言です。お気になさらずに(笑)。  お二方のご回答でほぼ納得はできましたが、もしかしたら、判例のご紹介があるやもしれませんので、もうしばらく締め切らずにいたいと思います。ご了解下さい。  なお、一応、該当すると思われる判例を自分でも探しています。もし自分で見つけましたら、補足欄で報告致します。  ご回答、ありがとうございました。 ●蛇足  質問タイトル、「著作権者の消滅」ではなく、「著作権の消滅」ですね(汗)。失礼しました。

関連するQ&A