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【著作権】無名(変名)の著作物に係る権利の保全について
著118条についてなのですが、無名(変名)の著作物の著作者のために、著作物の発行者が権利の保全をできるのはわかるのですが、「著作権者」の為にも発行者は同様のことをできることになっています。 なんで、「著作権者」も含まれているんでしょう? 著作権者≠著作者の場合には発行者が権利の保全をする必要性ないのではないかと考えるのですが、如何でしょう。 理由をご存知の方、その理由を教えてください。
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著118条についてなのですが、無名(変名)の著作物の著作者のために、著作物の発行者が権利の保全をできるのはわかるのですが、「著作権者」の為にも発行者は同様のことをできることになっています。 なんで、「著作権者」も含まれているんでしょう? 著作権者≠著作者の場合には発行者が権利の保全をする必要性ないのではないかと考えるのですが、如何でしょう。 理由をご存知の方、その理由を教えてください。
お礼
>どうも失礼しました。 いえいえ。とんでもありません。 >著作権者がその権原を示すためには、必然的に誰が著作者かを公にしなければならないので、著作者の誰かを知られたくないという利益が害されるため、 なるほど、そういうことでしたか。100%納得です。 有難うございました。