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著作権の「相互主義」について
ベルヌ条約批准国間での著作権の「相互主義」について教えてください。 例えば保護期間が死後50年の日本で、著作者の死後60年目に保護期間70年の米国の著作物を使う場合はどの様に考えればよろしいのでしょうか? 調べてみたのですが、逆のケース、米国で日本の著作物を著作者の死後60年目に使う場合は、日本の保護期間50年(短い方)を適用すると言う事はわかりますが、これは「どちらか短い方にあわせる」という事でよろしいのでしょうか? つまり上記のケースでは、たとえ米国本国では保護期間内であっても、日本の保護期間が経過していると考えるのか、やはり著作者の本国の保護期間が適用されるのか、調べ方が悪いのか、よくわかりませんでした。 戦時加算などは考慮しないものとして、教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。
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- applenote
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回答No.1
基本的にはその国の保護期間に沿うけど、相手国の方が短ければそれまで保護すればいいってことで、結果的には短い方になりますね。多くの国は原則著作者死後50年以上だから 日本で扱う著作物はとりあえず日本の保護期間で考えて平気だろうけど。 たとえ米国本国では保護期間内であっても、日本の保護期間が経過していれば 日本では著作権切れとして扱えます。 日本の著作権法では第五十八条 「~までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。 」と書かれています。 ちなみに「戦時加算」というのがありまして、アメリカの著作物を日本で使う場合は約10年長く保護するので、死後60年だとぎりぎり危険です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 考えすぎて混乱していましたが、素直に 短い方を適用する と考えればよいのですね。 ありがとうございました。 戦時加算については承知しており、注意します。 ありがとうございました。