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著作権の適用

混乱してきたので、以下の考えで間違っていないかご教授ください。 Q. 1955年11月22日に死亡したフランス人により1926年にフランスで出版された著作物の著作権は日本においていつまで存続するか。 著作権法第51条2項により、この著作権は著作者の死後50年を経過するまでの間、存続します。 一方で、第57条により、翌年から起算することになりますので、2005年12月31日まで存続するように思われます。 しかし、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律により、 これは「昭和16年12月7日に連合国及び連合国民が有していた著作権」であるため、「昭和16年12月8日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間継続する」ことから、日本国との平和条約の発効日は1952年4月28日なので3794日が加算されます。 従って、この著作権は2016年5月22日まで存続するということになります。

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回答No.1

検算はしていませんが、考え方はその通りだと思います。

oobdoo
質問者

お礼

ありがとうございました。