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写真の著作権が切れるのは

趣味でwebサイトを作っています。サイトのジャンルから古い写真を使いたいなと思うんですが、現在の法律では作者の死後50年間著作権で保護されますよね? 古い法律では公表後50年とか、発行後13年だったりしますが、そうすると自由に使える写真は何年の何月何日以前に撮られたものになりますか?

みんなの回答

回答No.3

なるほど。これは私の説明が不十分でしたね。申し訳ありません。 以下、日本の著作権法に関しての説明になります。 著作権法(旧著作権法)は、ベルヌ条約を受けて1899年3月4日に制定されました。 この法律では、著作権の保有期間は作者の死後30年ということが規定されています。 その後、著作権法は1970年5月6日に改定されて、 著作権の保有期間は作者の死後50年に変更されています。 これが現行の著作権法ですね。 このことから、   1970-30=1940 つまり、1940年5月6日~1970年5月5日の間に亡くなった作者の写真に関しては、 旧著作権法で保護される期間内に新法が制定されたことになりますので、 著作権の保有期間は、亡くなった年月日+50年となり、 1940年5月5日以前に亡くなっている方に関しては、保有期間が終了していますので、 その方の作品は、一応自由に使えるということになりますね。 質問者さんは撮影された時期を気にしていらっしゃるようですが、 著作権法では死後何年という規定になっていますので、 写真の撮影時期は全く関係ないと思いますよ。 ところで、プロの撮影した写真に関しては計算で知ることができますが、 一般の方が撮影された写真については、 著作権の消滅時期を知ることはかなり困難でしょう。 その取り扱いには十分注意する必要がありそうですね。

kh582865
質問者

補足

法律関係のサイトを見てましたが、文化庁のサイトにしっかり乗ってました。 ttp://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000197 いつの撮影という風ではないようですが、一応解決ということで。お騒がせしました。

回答No.2

なるほど。これは私の説明が不十分でしたね。申し訳ありません。 著作権法(旧著作権法)は、ベルヌ条約を受けて1899年3月4日に制定されました。 この法律では、著作権の保有期間は作者の死後30年ということが規定されています。 その後、著作権法は1970年5月6日に改定されて、 著作権の保有期間は作者の死後50年に変更されています。 これが現行の著作権法ですね。 このことから、   1970-30=1940 つまり、1940年5月6日~1970年5月5日の間に亡くなった作者の写真に関しては、 旧著作権法で保護される期間内に新法が制定されたことになりますので、 著作権の保有期間は、亡くなった年月日+50年となり、 1940年5月5日以前に亡くなっている方に関しては、保有期間が終了していますので、 その方の作品は、一応自由に使えるということになりますね。 質問者さんは撮影された時期を気にしていらっしゃるようですが、 著作権法では死後何年という規定になっていますので、 写真の撮影時期は全く関係ないと思いますよ。 ところで、プロの撮影した写真に関しては計算で知ることができますが、 一般の方が撮影された写真については、 著作権の消滅時期を知ることはかなり困難でしょう。 その取り扱いには十分注意する必要がありそうですね。

回答No.1

> 古い法律では公表後50年とか、発行後13年だったりしますが 質問者さんが何を元におっしゃっているのか分かりませんが、 現在の法律では著作権者の死後50年間保護されるとなっていますから、 計算すればすぐ判ることだと思います。 今日は2009年3月30日ですから、  2009-50=1959 つまり、1959年3月30日以前に亡くなられた方が撮影された写真は、 著作権法で保護される対象から外れることになりますよね。 古い法律というのは既になくなってしまっているわけです。 質問者さんは現在を生きているわけですから、現在の法律で考えれば良いだけのお話です。 さて、上記は日本国内の場合ですが、外国の作品に関してはどうでしょうか。 著作権の保護に関しては、 1886年のベルヌ条約をはじめとしていくつかの条約は締結されているものの、 著作権に関する国際法はなく、著作権は各国内法によって定められているようです。 従って、ドイツ人の写真家の写真の著作権は、 ドイツの法律に定められた保護期間で計算しなくてはなりません。 ただし、多くの国ではベルヌ条約を元に「死後50年」と定められているようですね。 余談になりますが、 著作権は自ら放棄することができない権利です。 たとえ、作者が著作権フリーだとかご自由にお使いくださいだとか言っても、 著作権自体が消滅するわけではありません。 勝手に使っても著作権を盾に争うことはしませんよという意味合いで、 作者のご好意ということなんですね。 以上、ご参考になれば幸いです。

kh582865
質問者

お礼

上、法律についてのサイト の間違いです。(何書いてんだか・・・)

kh582865
質問者

補足

法務省のサイトに「現法施行時に既に著作権が消滅しているものには現在の著作権法は適用されない」とあったので、だったらいつまでに撮った写真が自由に使えるのかなと思いました。

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