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古いポストカードの著作権

私の祖父が集めていた1930年代頃の海外のアンティーク・ポストカード(絵葉書)があります。古びたままで、保管してあるのですが、そのカードをコピー、ないし自宅のPCでプリントアウトして、販売するのは、著作権の侵害になるのでしょうか?雑貨ショップに委託品として、納品出来たら・・・と思っています。著作権は作者の死後50年、または作品公表後50年(映画は除く)と聞いたことがあるのですが・・・。既に80年は経っていると思われます。現物ではなく、コピーして・・・となると如何でしょう?また、そのコピーした葉書を、コラージュしたり、ちょっとデザインを加えたりする場合も、是非、ご意見聞かせてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ashunar
  • ベストアンサー率23% (57/241)
回答No.1

まず、国内法において死後50年ですが、外国では30年だったり 75年だったりします。それゆえ国際的には保護期間が長い 方を適用しますので、作者が外国の方だとその国の法律に あわせる必要があります。特に、販売を考えているのなら。 あと、個人の場合は死後50年だったと思うので作者の 享年まで確認する必要があると思います。 ひとまず、販売は慎重にされたほうが良いと思います。

machiyu
質問者

お礼

早速の、ご回答、ありがとうございます。 なるほど・・・『保護期間が長い方』を優先なのですね? 有名な画家の作品と言うよりイラストレーター(?)のような方の作品だと思うのですが、なかなか作者の確認、特定も出来ないようです。(プリントアウトした国はカード裏に記されていますが)・・・となると、やはり販売の方は控えた方がよいかも知れませんね。『知らなかった』では済まされませんし。 貴重なご意見、本当に、ありがとうございました。

machiyu
質問者

補足

当方の説明、記述に不足があるかと思いますが また、なにか、このような「著作権」に関して体験談、ご意見、情報を お持ちの方は、是非、よろしくお願いします。 販売の”金銭取引・金額”には関係ないと思いますが・・・ 因みに、営利重視を考えてはいません。

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