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支配人の代理権
支配人の代理権についてです。 行政書士に関するあるテキストに、「支配人の代理権は、特定の商号または営業所における個別化された特定の営業に限定される。」といった内容の記述があったのを認識しましたが、よく理解できません。 また、「個別化された特定の営業」というのも、分からないところです。 ご教示よろしくお願いいたします(できましたら、やさしい事例等を提示いただければ幸いです。)。
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支配人は任された支店等を経営者として行動するものですが、店舗の改装、経費等を自由に使えるものではありません。 経営者として任された権限を制約するのは当然で、すき放題に活動できるものではなく、権限以外の施策は本部(本社)の認可がない限り勝手に行動することは出来ないよう制限されているものです。 銀行の支店長は頭取からの権限委任を受けていますが、任された支店の営業施策は自由にできますが、店舗の改装、経費等については本部に認可を得ないと行動は出来ません。融資についても支店長の判断で実行できる範囲は限定されており、限度額等の権限以上の案件は本部の認可を得なければなりません。また、人員の入れ替えについても本店人事部の権限となっており、全てを任されている訳ではありません。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。