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商法の「支配人の競業避止義務」について教えてください
行政書士試験の勉強をしている者です。 [支配人は、商人・会社の許可を得なければ 自ら営業を行うことはできない] とあります。 この、「自ら」営業を行うこと、とはどのようなことですか? ・「自分の利益のために」営業を行うことでしょうか? ・または、商人のために「自分で判断して」営業を行うことでしょうか? よろしくお願いします。
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自分の利益のために
行政書士試験の勉強をしている者です。 [支配人は、商人・会社の許可を得なければ 自ら営業を行うことはできない] とあります。 この、「自ら」営業を行うこと、とはどのようなことですか? ・「自分の利益のために」営業を行うことでしょうか? ・または、商人のために「自分で判断して」営業を行うことでしょうか? よろしくお願いします。
自分の利益のために
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