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著作権の契約代理業務の行える士業
当方、レコード会社で企画部に所属している者です。 最近、著作財産権の契約に関する業務が増えてきており、これを代理してもらえる士業の先生についていろいろと調べているところですが、ある行政書士の先生のWEBサイト(http://www.g-lawyer.com/gyosei.html)を拝見し、以下の点で疑問をもっております。 大変お手数ですが、ご確認いただけますでしょうか? (質問の要点)著作財産権に関する代理は弁護士の先生か弁理士の先生のみが業とできるのではないでしょうか? 失礼ながら、行政書士の先生には契約書類の作成やご相談はできても、契約業務の代理(いわゆる、窓口的な部分も含めて)はお願いできないと認識しておりました。 行政書士法の第1条の3第1号で確かに代理行為が認められているのですが、これは行政機関に対する書類提出のみであり、第2号にある契約関係については未だ書類を作成することについてのみであり、3号の相談とあわせても契約そのものの代理はできないと思っておりましたが、当方の認識が古かったでしょうか? 当方の描いているイメージとしましては、著作財産権の契約窓口として、一定の範囲内(たとえば、映像素材についての一部を営利上演に利用など)についてはこちらの委任に基づいて契約を結んでいただくことを代行していただきたいと思っております。 以上、契約代理までお願いする場合は、当方の認識では、弁護士か弁理士の先生にお願いするしかないと思っておりましたので、行政書士の先生にお願いできるのでしたら、(失礼ながら費用的な部分でも)大変たすかるのですが・・・
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質問者が選んだベストアンサー
弁理士さんの業務をきちんと把握しないまま回答してしまいました。混乱させてしまって本当に申し訳ありません。 No.2でさらにご質問されている内容で、弁理士さんは、少なくとも確実に2および3の業務の代理ができます。弁理士法に明記されているようです。 http://www.jpaa.or.jp/about_us/patent_agent/license.html あと、「代理」と「委任」は根本的に違います。 簡単にいうと、「委任」とはAにかわってBが法律行為を「Aの名前で」行うこと。 「代理」とはそれを「Bの名前で」行うことです。 責任の所在が違います。 例えば、書類の訂正をする時に、委任であればAの印をもらわなければいけませんが、代理権を持つものが処理をしていれば、Bの印だけで処理を続けることができます。 「代理」と「委任」の使い分けで、誰に業務を依頼できるかを考えてみられてはどうでしょうか? ついでですが、質問中のサイトにある行政書士法の改正についての解釈はおかしいと思います。行政書士に契約締結の代理権はありません。あくまでも書類を作成する代理権だけです。 yukkun_shさんの解釈が正当かと思います。
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- nekonote-np
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著作権と産業財産権(工業所有権)とをごっちゃにしてらっしゃいませんか? 産業財産権の登録等については弁護士または弁理士さんしか扱えません。 しかし、著作権は特許などの産業財産権と違い「登録」という制度がありません。(コンピュータープログラム等、特殊な登録制度はありますが) 著作権の使用等についての契約は、あくまでも当事者間での取り決めであり、その取り扱いは行政書士の業務範囲内になります。 実際、日本行政書士会連合会の研修を受け、試験に合格した行政書士には「著作権相談員」という資格を与えられています。 ただし、契約内容の「交渉」の代理は法的には弁護士さんしかできません。これはどんな契約に関してもいえることです。 ご指摘のように、行政書士ができるのはあくまでも著作権に関する「相談」と、その「決まった契約を書面にする」ということだけです。
- jyamamoto
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契約業務は、本来個人(あるいは法人格)対個人で成り立つものですよね。 その契約行為を「代理人」に委任することは、双方の当事者がその「委任」に合意していれば、別段特定の士業の人でなくても、一般人でも可能だと思いますが・・・。 一般的には、契約当事者である先方は、自分に不利でなければ問題ないでしょうから、委任するあなたの側だけの判断になるのでしょうね。 あなたの側が「信頼できる人」と判断すれば、行政書士でも誰でも、法的には問題ないと思います。 ただし、「弁護士」の場合、依頼者を守るという弁護士「義務」という、別の縛りがあるので「安心感」は担保されると思いますが・・・。
お礼
私もそのあと少し調べていて、「契約の代理人は誰にでも委任できる」というのに気づきました。 契約には、1.契約内容を協議、2.契約を締結、3.証明書面を作成、などの手続きがあると思いますが、 2は、誰にでも委託できる(予め決まった内容の契約をしてもらう) 3は、2に伴っていれば誰でもできる(単発では行政書士の仕事) という認識を得ましたが、あってますでしょうか? では、1はどうなるのでしょうか? これも万人に委任できるものでしょうか? そうすると、弁理士法にわざわざ「著作権について業として代理できる」というふうに書いてあるのが不思議と言うか当たり前になる気がするのですが・・・。 あと、もちろん、どんな人に任せるにも信頼できる人である前提は必要だと思っています。弁護士なら、義務で担保されるんですね! 勉強になります。
お礼
産業財産権と著作権に、登録によって発生するか、自然発生するかの違いについては認識しています。権利の取得については、産業財産権については必ず弁理士か弁護士の先生にお願いしないとまずいんですよね。 質問の場合は、すでに権利があるものとした場合の、その行使の部分についてなんですが、nekonote-npの見解では、契約の1.契約内容を相手方と協議、2.契約を締結、3.証明書面を作成 のうち、 1は弁護士のみしか行えず、行政書士では3についてのみしかできないということでしょうか? 弁護士 1○ 2○ 3○(2を伴う場合) 弁理士 1? 2? 3? 行政書士 1× 2○? 3○ 外部業者 1?? 2○? 3○?(2を伴う) (外部業者は、支払が発生するが資格などはない一般の方とします) では、弁理士は? 弁理士であれば、こと著作権(もちろん産業財産権についても)についてなら、1-3のすべてが行えると思っていたのですが間違った認識でしょうか?? だんだん混乱してきました・・・(^^;;
補足
↑すいません、お名前に敬称を付け忘れました。失礼しました>nekonote-npさん