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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政行為の撤回について教えてください)

行政行為の撤回について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 行政行為の撤回について教えてください。行政行為とは特定の行政庁の判断として行われる法律行為のことです。しかし、その行政行為を撤回する際には、一方的に行政庁が撤回できるのでしょうか?具体的な事例ではありませんが、一般的に行政庁は撤回に際し、対象者に対する爾後の措置を明示する必要があるのでしょうか?
  • 行政行為の撤回について教えてください。行政行為は特定の行政庁の判断として行われる法律行為ですが、その行政行為を撤回することは可能でしょうか?しかし、撤回に当たっては、行政庁は客観的事実を示す必要があるのでしょうか?一般的な考え方を教えていただきたいです。
  • 行政行為の撤回について教えてください。行政行為とは特定の行政庁の判断としてなされる法律行為のことですが、その行政行為を撤回(告示の解除)する際は、一方的に行政庁が撤回できるのでしょうか?また、撤回時に行政庁は対象者に対して爾後の措置を明示する必要があるのでしょうか?一般的な観点から教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

> 行政庁のなし得る法律行為が全国的な措置であって、特定の一部地域の > みを対象に個別具体的に撤回する場合、他の地域との整合性がとれなく > なることとがあります。 基本的には、全国的な措置というのが多いと思いますが... 意味がとりにくいのですが、 「日本国内に効力を持つ処分ではあるが、特定の地域にだけ、撤回をするために効力を生じない。」 ということでしょうか? > 行政庁の判断で撤回(取消)は問題ないということなのでしょうか。 具体的にどのようなことを想定しておられるのかがよく分からないので、確信をもってお答えできません。ただ、行政庁の判断で撤回をすること自体は問題ありません。 気になるのは、(当然お調べだと思いますが)法令・通達で指示がある場合、それに従う必要があり、その問題はクリアされているのでしょうか? 「全国的な...」ということですから、法令や個別通達による指示がなされている可能性があり、当然、それに反する処分は無効となります。 行政庁の処分は、特別に制限されていない限り、全国に及びます。これは、国でも地方自治体でも同じです。 その結果、地域間で差が生じるのはしょうがないことでしょう。しかし、根拠となる法令の範囲内で処分がなされるのは当然のこと、その趣旨からはずれるのも、問題ありでしょうね。

noname#12575
質問者

お礼

よきアドバイス有り難うございます。 >法令・通達で指示がある場合、それに従う必要があり  とありますが、本件の場合上級部署からの法令・通達による文書による指示はいまのところない段階で、行政処分をせよという事例です。  具体的に現段階で明記できないのが残念ですが、当方も法令なり通達により指示がなされているのであれば、それに従うまでなのですが・・・  また個別具体的に事例が照会できれば相談にのりたいと思います。  

その他の回答 (1)

回答No.1

> 具体的事例は、ここでは申し上げられませんが とあるので、具体的な問題が、実際の事務上で生じているものと推察されます。しかし、「撤回」の概念というのは、講学上「瑕疵なく成立した行政行為について、新たな事情が発生したために、その行政行為を将来に向かって消滅させること。」です(「法律学小辞典」(有斐閣))。具体的な例としては、(「取消」と表現されますが)運転免許の取消などです。 > その行政行為を撤回(告示の解除)する時は、一方的に行政庁が撤回 > して良いのでしょうか? かまいませんが、行政不服審査法による(不利益処分の)手続きを踏む必要があります。それほど条文数もないので見てください。 > 法的な制約を受けることなく、これまでの行政措置を行政庁の判断で > 撤回していいのでしょうか? 説明責任はともかくとして、行政不服審査に耐えうるのであれば、問題はないと考えられます。従って、恣意的な撤回は問題ありでしょう。 > 行政庁は、撤回に当たり客観的事実を個別具体的に示さなくてもいいの > でしょうか? 処分の段階ではあまり細かいことは必要ないかもしれませんが、後の不服審査にはたえうるようにしたほうがいいでしょう。

noname#12575
質問者

お礼

早々の回答有り難うございました。大変参考になります!  法的には行政不服審査法上の問題がクリアされれば問題ないということになるのでしょうね。行政不服審査法上の問題も調べてみます。  追加で申し訳ないのですが、行政庁のなし得る法律行為が全国的な措置であって、特定の一部地域のみを対象に個別具体的に撤回する場合(当然、瑕疵なく成立した行政行為について、新たな事情が発生したために、その行政行為を将来に向かって消滅することとなる事例なのですが)、他の地域との整合性がとれなくなることとがあります。  現時点でははっきりとした話ではないので、具体的に申し上げられなく、申し訳ないのですが、このような地域較差が生じてもやはり行政不服審査法に耐えうるのであれば行政庁の判断で撤回(取消)は問題ないということなのでしょうか。

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