ベストアンサー 行政書士が可能な仕事について 2015/04/03 23:01 行政書士は、地方自治体や国への個人情報開示請求の代理人になれますか? それと、特定行政書士とは何ですか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー noname#235638 2015/04/04 00:08 回答No.1 特定行政書士 任意・希望者が事前研修を受け、その後本研修。 さらに 平成27年10月4日に全国一斉に試験が行われ 合格すると、特定の肩書きがつきます。 平成26年6月27日公布の行政書士法改正で、行政不服審査法の代理権 が付与されることになりました。 特定書士が、本人に代わって許可申請の結果について 争うことが、できるようになりました。 情報開示の代理人 できます、委任状が必要です。 書士だ!見せろ・・・は、できません。 質問者 補足 2015/04/04 00:49 ご回答ありがとうございました。 特定行政書士ですが、事前研修は任意・希望者だけとして、本研修も任意・希望者だけですか? 研修を飛ばして、試験だけ合格すればよいのですか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 行政書士資格取得について。 私は、ある地方自治体(市)に勤務して約30年になりますが、退職後は行政書士の仕事をと思っています。 自治体職員として17年勤務すると(事務系)資格を取得できるということですが、具体的にどういった手続きが必要なのかを教えてください。 地方公務員と行政書士 現在、某地方自治体の福祉職として福祉現場で仕事をしています。先日、主任主事選考(試験内容は地方自治法・地方公務員法と市政問題と資料解釈)という昇任試験の結果がでましたが、4回目の受験で落ちました。毎年4月から10月までこの試験のために費やした労力の見返りがなく疲れています。それなら、来年から行政書士の勉強の傍らで主任主事選考を受けようかと思っていますが、市役所の職員で行政書士の勉強をしてメリットはありますか?ちなみに私の採用区分は「福祉」といい、行政系と違い、大学では法律系を専攻していませんでした。とりあえず、この4年間は地方公務員法と地方自治法を勉強してきました。 地方自治体が持つ行政情報の著作権 地方自治体が持つ行政情報の著作権 地方自治体がある情報を電子ファイルとして整備しました。 この情報は行政情報なので、情報公開請求できると思いますが、 得られた情報には、この地方自治体の著作権があるのでしょうか? あるとすると扱いに制限などが生じるでしょうか? 例えば、得られた情報をそのままか、加工して二次配布することなどは可能なのでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 行政書士の仕事について この度、ある事情より会社を離職し、行政書士を目指そうとしています。この時期、馬鹿げていますが仕方がないことです。 そこで行政書士の仕事の中で国民年金や厚生年金の請求手続きを代行出来るのでしょうか。将来、仕事にしたいのですが。 行政書士は懲戒請求できるか? 行政書士に間に入ってもらって、公正証書を作ってもらったことがありました。 そのことが事情が変わり、個人的にお金を請求するつもりでしたが、その行政書士の「請求できない」という判断から、お金を請求するタイミングを失ってしまいました。 ところが、後で弁護士に聞いてみると、「請求できるし、裁判になってもとれたかもしれない」といわれました。 こういう「嘘のアドバイス」をする行政書士を、懲戒請求するなどのやり方はないものでしょうか。 行政書士について 行政書士について教えて下さい。 行政書士が業務として仕事をしいなければ、この様なことをしてもいいのですか? 1、行政書士と名乗って電話をかけてくる。 2、電話で慰謝料請求の話をしてくる 3、内容証明は書くのが無駄と言っている 業務としてやってなければ反対に詐欺行為だと思うのですが、どうなのか教えて下さい。 この行政書士は行政書士会にも登録していて、さらに私は電話のやり取りを録音しています。 行政書士の仕事の範囲 先日相続放棄の手続きを、行政書士に依頼をしました。 というのも家裁に問い合わせをしたら、自分でやる方もいるし、 面倒な方は代理を立てる方がいますと言われ、時間的にも余裕がない為、お金はかかりますが、行政書士にお願いすることにしました。 私としては戸籍謄本を取りに行くのも、家裁へ行くのも行政書士の方が行ってくれると思っていたのですが、結局申述書の書類を用意していただいただけでした。 行政書士はそういう書類作成のみの仕事しかやってくれないのでしょうか? 行政書士又は行政書士法人について 現在、行政書士で開業、 又は、行政書士法人、行政書士事務所で働かれている方に質問です。 法人の給与に、歩合制というのがあるのですがこれは、どういったものでしょうか。 また、個人差はあるでしょうが、どれくらいの収入が見込めるものなのでしょうか。 そして、行政書士事務所の場合でも、こういった歩合制というものはありますか。 行政書士の債務整理 1.債務整理する為に取引開示履歴請求書の内容証明作成や利息引直し計算・その請求書の内容証明書の作成・郵送手続きまでは行政書士で業務として取り扱えるのでしょうか? 2.依頼人の代理人としてはなく、債務整理の交渉事に依頼人の補佐役として同席することは法に反するのでしょうか? 3.債務整理について、どこからどこまでを業として行えば、法に反するのでしょうか? よろしくお願いします。 行政書士の違反行為 行政書士の名前で配達証明が届き、損害賠償請求の代理人になったと言ってきました。(事故のトラブルに関して) 交渉に応じるので、連絡をくれというのですが、行政書士は書面を作る事は出来ても、交渉権はないと聞きました。 副代理人として、弁護士の名前もありましたが、調べたところ、名前を勝手に使っただけのようです。 これって、処罰の対象になると思うのですが、どこにどうやって処分を求めればいいのですか? それとも、特にお咎めはないのでしょうか? 消防から行政書士に 初めて質問させていただきます 行政書士となる資格に 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) 第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法 (昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第56条に規定する者にあっては17年以上)になる者 とあるのですが市の消防職員(給料表は行政職)として20年以上勤務していれば行政書士の資格は取れるのでしょうか? 2008年度の行政書士の試験の出題ミスを何とかしたい! 2008年度行政書士試験の問題22は出題ミスだと思うのですが? 問題の正解が「2」と「3」の2つあります。 資格の大原の解答集にははっきりと出題ミスと記載されています。 総務省に認めさす方法はありますか? 私は、2008年度の行政書士試験で300点中178点で不合格でした。 ただし、この問題22で「3」と解答しており、この問題が正解であれば合格になるのですが、 (財)行政書士試験研究センターは、問題に対する質問を一切受け付けず、総務省の自治行政局行政課も「問題の作成をしていないので答えられない。」との回答でした。 ただ、この問題は地方自治法の問題ですが、だれがどのように問題22の選択肢「3」を見ても地方自治法の条文では、解答が2つあるとしか考えられません。 ましてや、この総務省の自治行政局行政課は地方自治法の専門の課です。地方自治法を熟知されているので、解答が1つであれば、明確に問題22に対する正解の解答も答えられるはず。 総務省の自治行政局行政課は「この問題22が正解が2つあるのではないか」と世間一般で言われていることは認識しているとの事、この課では出題ミスであると認識しているはず。 行政書士の試験は、過去10年で3回も出題ミスをしている事で大変有名な国家資格です。 ただ単に、総務省が国家資格の出題ミスを認めたくないだけとしか思えません。 年金の問題を見ても行政庁の対応はひどいと思います。 行政書士の試験を作成・採点している(財)行政書士試験研究センターは、俗に言う天下り先の機関。 まともな対応と仕事ができない税金泥棒と思いたくなります。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 行政書士または行政書士法人でないとできない業務とは 行政書士法では、以下の定めがあります。 第1条の2 : 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(カッコ内省略。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実施調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 第1条の3 : 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。(以下省略。) 一 (省略。) 二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること 三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること 第19条 : 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。(以下省略。) 上記の条文の解釈について、以下の三つの質問させていただきます。 Q1.第1条の2に記載されている業務と第1条の3第二号に記載されている業務は、どう違うのでしょうか? 「代理人として」という点が違うのでしょうか? でも、他人の依頼を受けて書類を作成するということ自体が、代理人として書類を作成するということになるのではないでしょうか? Q2.第1条の3に規定する業務は、行政書士又は行政書士法人でない者が行ってもいいのでしょうか? Q3.無報酬であれば、行政書士又は行政書士法人でない者が第1条の2に規定する業務を行ってもいいのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 なんで行政書士だけは無資格者でもできるのですか? 弁護士、税理士、会計士、社労士、弁理士、海事代理士、行政書士、土地家屋調査士、通関士等々ありますが、なぜ行政書士だけは行政書士試験に合格てなくても弁護士税理士社労士等の行政書士資格が付随してくる資格をもっていなくても、決まった期間公務員をしたわけでもなく、本当に無資格でも行政書士業務をして報酬を得たり、行政書士として総合法律事務所に雇われたり、行政書士を名乗って仕事をしても違法ではないと言っている人がいましたがなぜですか? 弁護士や税理士、会計士等で無資格者が業務をおこなったり弁護士を名乗って報酬を得たり、税理士として確定申告書を作成して依頼者からお金を貰うことは違法だからこれらの資格を持っていない人はいくら大卒でも採用されないといわれました。でも行政書士の場合は行政書士資格を持っていなくても学歴が大卒ならば無資格でも行政書士を名乗れるし行政書士として雇われても雇い主も違法ではないと言われました。 事務員とかサポーターではなく行政書士採用の話です。 だから、行政書士の求人募集があった場合、中卒高卒専門卒短大卒で行政書士の資格を持っている人と例えば芸大卒とかで無資格の人が来た場合、無資格の大卒を行政書士とし採用する可能性のほうが高いらしいです。ケースバイケースで無資格の大卒に行政書士としての採用を与える可能性もあるとのことです。 なんで行政書士だけ無資格でも名乗って業務しても違法じゃないのでしょうか?なんで行政書士だけは無資格者を行政書士として雇っても違法ではないのでしょうか? 弁護士や税理士や弁理士や社労士等は国家資格だけど行政書士は民間資格だからですか? 行政書士って職務上請求というものが使えますよね?ということは試験も何も合格していない人でも行政書士として採用されれば行政書士を名乗れるから職務上請求を使いたい放題ということでしょうか? 行政書士とADR 行政書士にADRが認められたら、業務量が増えることになるのでしょうか?(需要があるのでしょうか?) 強い専門性の無い行政書士にADRを与えることは、国がなかなか認めないそうなのですが、行政書士にADRを与えられる見込みはあるのでしょうか? よろしくお願いします。 行政書士の需要って 行政書士の求人はないって本当ですか? 行政書士と宅建の資格に興味を持っているのですが、行政書士は今飽和しているので求人や需要はほとんどないと聞きました。あとどちらかというと独立向けの資格だと。 地方住みだと尚更ですか? 行政書士の契約代理について 今年、行政書士の資格をとった者です。行政書士法上、行政書士は民々契約代理行為が認められている事ですが、不動産賃貸借契約書を見て甲の代理人との事で不動産会社が載っているのを見て思ったのですが、そもそも、私法上の契約代理行為自体は一般的に禁止されている行為なのでしょうか?もしくは、特に個人でも法人でも特に禁止されていないが業として行う事があえて明記されていると考える方が正しいのでしょうか?冷静に考えると、不動産会社に限らず、保険会社や金融会社等も世の中に沢山、契約代理はあるのでは思い、知識不足で恥かしいのですが、ご存知の方がいらっしゃったら教えていただければと思います。 行政書士という仕事と展望 現在学生なのですが行政書士という物を知り少しづつですが興味を持っていますそこでいくつかご質問させていただきたいのですが 1.行政書士とは一体どのような仕事なのでしょうか? 2.行政書士と呼ばれる人たちはどの組織(会社?)に属するのでしょうか。それとも個人開業のような形をとるのでしょうか? 3.現在学校では英語など語学の勉強をしているのですが行政書士という仕事でも英語を使用できたりはするのでしょうか? 4.給与面や年齢制限はあるのでしょうか? 5.これは国家資格になるのでしょうか、試験というのはいつ行われるのでしょうか?また難易度については相当高いのでしょうか? 6.この職業というのは将来の展望はどうなのでしょうか?(分かりにくい質問で申し訳ありませんが将来的にもまだまだ需要がある仕事なのでしょうか?) 行政書士と交通事故 三つ教えてほしいことがあります。 (1)行政書士は交通事故の損害賠償算出においての算出基準は自賠責基準でしょうか、それとも弁護士基準でしょうか、それとも行政書士の基準みたいなものがあるのでしょうか。 (2)行政書士には代理権が認められるようになったと聞きますが、示談交渉は代理でできるのでしょうか。 (3)損害賠償算出依頼料はどれくらいか。 この三点を教えてください。 行政書士を目指す者です。 行政書士を目指す者です。 行政不服審査法第4条1項7号により、「国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づく処分」については、行政不服審査法に基づく異議申立又は審査請求はできないことになっているはずです。しかし、過去問を解いていると、国税滞納処分のような行政上の強制徴収に対しては、異議申立又は審査請求が可能とありました。「国税滞納処分のような行政上の強制徴収」は、「国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づく処分」に当たると思うのですが、何が違うのでしょうか? 詳しい方、どうかご回答お願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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補足
ご回答ありがとうございました。 特定行政書士ですが、事前研修は任意・希望者だけとして、本研修も任意・希望者だけですか? 研修を飛ばして、試験だけ合格すればよいのですか?