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不可分債務について
行政書士に関するあるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。 たとえば、「一人の債務者または総債務者に対して、同時または順次に全部の履行をする。」とは、具体的にどういうことでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 不可分債務の場合、債権者は、一人の債務者または総債務者に対して、同時または順次に全部の履行を請求することができる。
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書いてあるとおりです。 不可分債務は全額を誰に請求してもかまわないです。 例えば、固定資産税は不可分です。相続が発生した場合は法定相続人が複数人いる場合が多いです。 そのような場合、市町村では、その相続人のうち1人に全額請求できます。 その1人は全額支払い義務があり、その者は他の相続人に対して持分割合で請求することになります。 他の例として(上記は債権者側から見た場合ですが、逆に、債務者側から見た場合)、貸主が死亡して誰に支払っていか判らない賃料は、相続人の1人に全額支払えば、他の相続人は「賃料不払い」とはならないことになっています。 勿論のこと、上記2例だとしても、債権者(又は債務者)が総債務者(又は総債権者)に同時または順次に全部の履行を請求(又は義務の履行)することができます。
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- hekiyu
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回答No.1
債権者をAとし、債務者をB、C、Dとします。 AはBだけに履行の請求をすることができる。 また、BCD全員に履行の請求をすることができる。 その場合、BCD同時に請求してもよいし、 Bには4/10に、Cには4/12に、Dには4/15 とバラバラに請求してもよい。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。